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海外転出前の市税の納税手続きについて(納税管理人の届出等)

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 海外へ転出される場合には、納税管理人の届出など市税に関する手続きを行っていただく必要がある場合がございます。
 納税管理人の届出をしない場合、納税通知書を送達することができないため公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと延滞金・督促手数料の加算や財産を差し押えられることがありますので、お手続き忘れがないようお願いします。
 詳しくは、該当する税目の担当までお問い合わせください。
 ※「公示送達」とは、市役所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときには書類が送達されたものとみなされる制度です。

納税管理人について

 納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税、還付通知の受領、還付金の受領など)を行う方です。
 海外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の設定が必要となります。
 納税管理人になれる方は、独立した生計を営む個人または事務所等を有する法人です。親族関係は問いません。

個人市県民税の手続き

 市県民税(住民税)は、原則としてその年の1月1日現在に住所のある方で前年中に一定額以上の所得がある方に課税されます。
 このため、年の途中で海外転出される方にも、個人市県民税の納税義務が発生する場合がありますので、納税義務者に代わり納税通知書を受け取り、納税していただくための納税管理人の届出が必要となります。
※海外赴任等による転出の場合で、引き続き勤務先(事業所)の給与より個人市県民税が天引きされる方は、納税管理人の設定の手続きは必要ございません。

固定資産税・都市計画税の手続き

 固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日現在において市内に固定資産(土地、家屋または償却資産)を所有している方に課税されます。
 市県民税と同様に、納税管理人の届出が必要となります。(特に海外への移住期間が長期に亘る場合は注意が必要です)
 現在、お支払い中の納税が終わっていても、翌年度以降の固定資産税・都市計画税の納税に係る納税管理人の設定が必要となりますので、ご注意ください。

軽自動車税の手続き

 軽自動車税は、軽自動車等(原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車)を毎年4月1日現在所有している方に課税されます。
 納税義務者(所有者)が海外転出される場合は、実際に使用される方への名義変更の手続きをしてください。今後使用されない場合(廃車や解体する場合)は廃車手続きが必要です。

国民健康保険税の手続き

 国民健康保険税は、その年の4月1日から翌年3月31日において、国民健康保険に加入している期間に応じて課税されます。
 保険税の納税義務者は、国保に加入している世帯主または世帯に国保加入者がいる世帯主です。
 海外へ転出される場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要となります。手続きがない場合、海外に滞在している期間も国民健康保険税がかかりますので、ご注意ください。

帰国後の手続き

 出国前に納税管理人の設定の手続きをした場合は、帰国後に必ず納税管理人申告書提出により廃止手続きを行ってください。

納税管理人申告書(承認申請)の様式

【個人市県民税】納税管理人申告書[Wordファイル/19KB]

【固定資産税】納税管理人申告書[Wordファイル/19KB]

(記入例)納税管理人申告書[Wordファイル/19KB]

問い合わせ先

名取市総務部税務課
 市県民税・軽自動車税に関すること:市民税係(Tel 022-724-7114)
 固定資産税・都市計画税に関すること:固定資産税係(Tel 022-724-7112)
 口座振替・市税の納付に関すること:収納管理係(Tel 022-724-7115)
 納税相談に関すること:納税推進係(Tel 022-724-7113)
名取市健康福祉部保険年金課
 国民健康保険税に関すること:国民健康保険係(Tel 022-724-7104)