本文
令和6年度税制改正のあらまし
更新日:2024年4月1日更新
印刷ページ表示
令和6年度地方税法等の一部改正に伴う市税に関する主な内容をお知らせします。
市税全般関係
(1)市民税・固定資産税等の職権による減免を可能とする規定の追加
- 大規模災害発生時に、被災者による減免の申請手続の負担軽減と、税務所管課における減免事務の効率化を図るため、市税の職権による減免を可能とする規定を追加します。
市民税関係
(1)令和6年度分の個人住民税の特別税額控除(定額減税)の実施
- デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の減税を実施します。
- 個人住民税においては、令和6年度分限り(一部令和7年度)の措置として「定額減税」の仕組みが設けられ、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人に1万円を乗じた金額を所得割額から控除します。
- 令和7年度分の個人住民税については、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者)について、1万円を所得割額から控除します。
固定資産税関係
(1)固定資産税(土地)の負担調整措置
- 土地の負担調整措置について、大都市を中心とした地下の上昇と地方における地下の下落が混在する状況が継続しており、土地の負担水準を据置ゾーン内に再び収斂させることを優先的に取り組むため、令和6年度から令和8年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続します。
(2)特定バイオマス発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置
- 対象設備については、出力が10,000kW以上20,000kW未満の発電設備で、FIT・FIP制度の「一般木質バイオマス・農作物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料」区分に該当するものについては、課税標準となるべき価格に7分の6の割合を乗じて得た額を課税標準とします。
固定資産税・都市計画税関係
(1)一体型滞在快適性等向上事業により整備した固定資産税に係る課税標準の特例措置
- 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創設を目指す滞在快適性等向上区域(ウォーカブル区域)において、公共施設の整備等と一体的に、民間事業者等(土地所有者等)が民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合に特例措置を講じます。
(1)民地のオープンスペース化に係る課税の特例
オープンスペース化した土地及びその上に設置された償却資産の課税標準を5年間2分の1に軽減します。
(2)建物低層部のオープン化に係る課税の特例
低層部の階をオープン化した家屋について、不特定多数の者が自由に交流・滞在できる部分の課税標準を5年間2分の1に軽減します。