ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 令和5年度税制改正のあらまし

本文

令和5年度税制改正のあらまし

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 令和5年度地方税法等の一部改正に伴う市税に関する主な内容をお知らせします。

個人市県民税関係

(1)森林環境税の導入にかかる個人市県民税の改正

  • 森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から市県民税均等割の枠組みを用いて、一人年額1,000円を負担していただくことになります。(平成26年度より市民税・県民税で各500円ずつ計1,000円負担していただいた復興特別税は令和5年度で終了となります)

軽自動車税関係

(1)環境性能割の税率区分の見直し

  • 新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、現行の税率区分を令和5年12月末まで据え置きます。
  • 2035年電動車100%(乗用車新車販売)とする政府目標と整合させ、電動車の一層の普及促進を図る観点から、各税率区分における燃費基準達成度を3年間で段階的に引き上げます。

改正:令和5年度~7年度

 
税率区分 対象車両要件
(取得日:令和6年1月~令和7年3月) (取得日:令和7年4月~)
非課税 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車
2030年度燃費基準80%達成~ 2030年度燃費基準80%達成~
1% 2030年度燃費基準70%達成~ 2030年度燃費基準75%達成~
2% 上記以外または2020年度燃費基準未達成

(2)グリーン化特例(軽課)の延長

  • 電気自動車等を取得した場合における現行の軽課措置(翌年度の種別割▲75%~▲25%軽減)等について、適用期限を令和7年度まで延長します(▲25%軽減は令和6年度まで延長)。
 
車種区分

税額

(適用前)

グリーン化特例適用後の税額
75%軽減 50%軽減 25%軽減

軽自

動車

四輪

以上

貨物用 営業用 3,800円 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 5,000円 1,300円 適用なし 適用なし
乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 適用なし 適用なし
三輪 営業用 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
自家用 3,900円 1,000円 適用なし 適用なし

(3)燃費・排ガス不正行為の抑止

  • 自動車メーカーの不正行為に起因し軽自動車税種別割等の納付不足額が発生した場合、当該自動車メーカーが納付すべき軽自動車税種別割等の納付不足額に35%を乗じて得た金額を加算して納付していただきます。

(4)特定小型原動機自転車(いわゆる電動キックボード等)の税率区分

  • 道路交通法及び道路運送車両の保安基準の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件すべてに該当する「特定小型原動機自転車」については、原動機付自転車の税率区分(2,000円)となります。(令和6年度課税分より適用)
    1. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
    2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
    3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

固定資産税関係

(1)長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置

  • 改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施した場合に、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額に1/3を乗じた額で減額する。

固定資産税・都市計画税関係

(1)バス事業者が路線の維持に取り組みつつEVバスを導入する場合における変電・充電設備等に係る課税標準の特例措置

  • EVバスを導入するために充電設備等の償却資産を取得した場合、当該充電設備等及びその用に供する土地(当該充電設備等による充電に要する土地を含む)に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準価格を5年間1/3に軽減する。(令和10年3月31日まで