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国民年金の手続きをお忘れなく
更新日:2024年4月1日更新
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国民年金は、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方が加入する制度です。
必ず加入しなければならない人
加入種別 | 加入者の職業など | 加入窓口 | 保険料支払い方法 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者、農林水産業従事者、学生、フリーターなど | 市役所保険年金課 | 日本年金機構から送付される納付書で納付。(口座振替、クレジットカード納付もできます) |
第2号被保険者 | 厚生年金や共済組合に加入している人 | 勤務先 | 毎月の給与や賞与から納付 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 | 第2号被保険者の勤務先 | 配偶者の加入する年金制度がまとめて支払っていますので、個人での納付の必要はなし |
希望すれば加入することができる人
- 海外に在住している日本人で、20歳以上65歳未満の人
- 60歳以上65歳未満の人で、年金の受給期間を満たしていない人、または年金額を増やしたい人
- 65歳に達しても年金の受給資格期間が足りない人が70歳になるまでの期間で受給期間が満たされる人
※日本国内に住所がある60歳以上の方の保険料の収め方は、原則口座振替となります。
加入手続き等
就職・退職・結婚などで、年金の加入種別が変更となる場合は、その都度手続きが必要です。
こんなとき | 種別 | 備考(必要なもの) | 届出先 |
---|---|---|---|
厚生年金・共済組合をやめたとき(ご本人) | 2号→1号 |
マイナンバーがわかるもの(または基礎年金番号がわかるもの)・退職日がわかるもの マイナンバーがわかるもの(または基礎年金番号がわかるもの) |
市役所保険年金課 |
厚生年金・共済組合をやめたとき(配偶者) | 3号→1号 | ||
厚生年金・共済組合の扶養をはずれたとき(離婚したとき・収入が増えたとき) | 3号→1号 | マイナンバーがわかるもの(または基礎年金番号がわかるもの)・扶養から外れた日がわかるもの | |
厚生年金・共済組合に加入したとき(ご本人) | 1号→2号 | マイナンバーがわかるもの(または基礎年金番号がわかるもの)など | 勤務先 |
厚生年金・共済組合に加入したとき(配偶者) | 1号→3号 | ||
厚生年金・共済組合加入中の配偶者の扶養になったとき(結婚したとき、収入減のとき) | 1号(2号)→3号 | 配偶者の勤務先 |
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。
※厚生年金保険に加入している方を除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、お住まいの市役所またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。