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令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症の対応について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、医療提供体制は行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくこととされました。
県においては、令和6年3月末までを対象期間とする「移行計画」を策定し、着実に移行を進めてきたところですが、当該移行期間は令和6年3月末で終了となり、令和6年4月以降、通常の医療提供体制に移行することとなります。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口等の終了について

1.終了する相談窓口
(1)受診情報センター 電話番号:0120-056-203
※外国語対応及び聴覚や言語に障害のある方の相談窓口も終了となります。
(2)ワクチン副反応相談センター 電話番号:050-3615-6941
2.終了日時 令和6年3月31日(日曜日)午後5時15分

令和6年4月以降の相談窓口について

※夜間や休日に、救急車を呼ぶか迷うときや応急処置の方法が知りたいときの相談について、下記の相談窓口を御活用ください。
おとな救急電話相談(電話番号:#7119)
宮城県こども夜間安心コール(電話番号:#8000)
※令和6年4月以降に発熱等の症状があり、医療機関への受診を希望される場合は、かかりつけ医や近隣の医療機関に事前に電話で御相談ください。
令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症の対応について