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おむつ使用証明書(医療費控除申告用)について
医師が必要と認めた紙おむつや失禁用尿取りパッド類の購入費は、主治医が発行した「おむつ使用証明書」または介護長寿課で交付する「医療費控除に係るおむつ使用確認依頼書兼確認書」と医療費控除の明細書があれば医療費控除の対象になります。
令和6年分のおむつ代を申告する方
初めて控除を受ける方
〇要介護・要支援認定を受けていない方
「おむつ使用証明書」が必要です。
主治医に「おむつ使用証明書」を発行していただきます。手続きや作成料等につきましては各医療機関にご確認ください。様式は名取市介護長寿課介護調整係にもございます。
〇要介護・要支援認定を受けている方
介護長寿課で交付する「医療費控除に係るおむつ使用確認依頼書兼確認書」が使用できます。
おむつを利用している方が要介護認定を受けており、その認定内容が下記の一定の条件(※)に該当すれば、おむつ使用証明書がなくても、要介護認定を行った名取市が無料で発行する「医療費控除に係るおむつ使用確認依頼書兼確認書」を使って医療費控除の申告を行うことができます。なお、条件に該当しない場合は、名取市は発行することができませんので、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
医療費控除に係るおむつ使用確認依頼書兼確認書 [PDFファイル/122KB]
(記入例)医療費控除に係るおむつ使用確認依頼書兼確認書 [PDFファイル/173KB]
※一定の条件とは、
おむつを使用した年、及びそれ以降に受けていた要介護(要支援)認定の有効期間が連続して6か月以上であり、その審査にあたり作成された全ての主治医意見書において、
・「寝たきり状態」であり、かつ
・「尿失禁の可能性がある若しくは発生している、または失禁への対応としてカテーテルを使用している」
ことが確認できること。
【※控除の適用期間について】
初めて控除を受ける方は、おむつ使用年において、上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護(要支援)認定の有効期間内に使用したおむつ代のみ控除の対象となります。おむつを1年間通して使用した場合でも、その年に受けていた要介護(要支援)認定の有効期間内に使用したおむつ代のみが控除対象となりますので、ご注意ください。
控除を受けるのが二年目以降で、要介護・要支援認定を受けている方
介護長寿課で交付する「医療費控除に係るおむつ使用確認依頼書兼確認書」が使用できます。
初めて控除を受ける方と同様、一定の条件(※)に該当すれば、名取市が発行する「医療費控除に係るおむつ使用確認依頼書兼確認書」を使って医療費控除の申告を行うことができます。なお、条件に該当しない場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
医療費控除に係るおむつ使用確認依頼書兼確認書 [PDFファイル/122KB]
(記入例)医療費控除に係るおむつ使用確認依頼書兼確認書 [PDFファイル/173KB]
※一定の条件とは、
おむつを使用した年に作成された要介護(要支援)認定の主治医意見書で、
・「寝たきり状態」であり、かつ
・「尿失禁の可能性がある若しくは発生している、または失禁への対応としてカテーテルを使用している」
ことが確認できること。
(おむつ使用年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護(要支援)認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたって作成された主治医意見書で、上記の条件を満たすこと。)
令和5年以前のおむつ代を申告する方
初めて控除を受ける方
「おむつ使用証明書」が必要です。
※令和5年以前のおむつ代については、要介護(要支援)認定を受けていても市から確認書は発行できません。
主治医に「おむつ使用証明書」を発行していただきます。手続きや作成料等につきましては各医療機関にご確認ください。様式は名取市介護長寿課介護調整係にもございます。
控除を受けるのが二年目以降で、要介護・要支援認定を受けている方
介護保険法に基づく要介護・要支援認定の主治医意見書で、
・「寝たきり状態」であり、かつ
・「尿失禁の可能性がある」
ことが確認できる場合に交付されます。
※令和5年以前のおむつ代については、失禁への対応として「カテーテル」を使用していても、確認書は発行されません。
申請に必要なもの
申請する方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。