本文
障害者手帳とは
更新日:2024年1月10日更新
印刷ページ表示
心身に障がいのある方は手帳の交付を受け、福祉サービスが活用できます。
(1)身体障害者手帳
視覚・聴覚または平衡機能・音声、言語またはそしゃく機能・肢体不自由・内部機能(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または免疫機能、肝臓)に永続する障害がある場合、その程度により1級から6級までの身体障害者手帳が交付されます。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書(申請書は市役所にあります)
- 都道府県知事の指定した医師が記載した書類(記載後3カ月以内のもの。診断書の様式は市役所にあります)
※指定医師については、都道府県知事のほか、政令指定都市・中核市の長が指定したものも含まれます。 - 写真(縦4cm×横3cm) 2枚 ※1年以内に撮影したもので、上半身脱帽のもの。
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知書
- 身分確認書類(代理人による申請の場合又はマイナンバー通知書での申請の場合に必要です。)
(2)療育手帳
知的に障がいのある人に、その障害程度によりA(最重度・重度)又はB(中度・軽度)の療育手帳が交付されます。
手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書(申請書は市役所にあります)
- 写真(縦4cm×横3cm) 2枚 ※1年以内に撮影したもので、上半身脱帽のもの。
- 手帳を申請される人の生育歴が分かるもの(母子手帳、通信簿など)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知書
- 身分確認書類(代理人による申請の場合又はマイナンバー通知書での申請の場合に必要です。)
なお、日常生活状況などの聞き取りがあります。
(3)精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を持つ人のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活に制限のある人に、その障害の程度により1級から3級までの精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
手帳の障害の程度は、病状の変化に合わせて変動すると考えられているため、手帳の有効期間は発行の日から2年間になっています(2年ごとに更新の手続きが必要です)
診断書で申請する場合の手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳申請書(申請書は市役所にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(診断書の様式は市役所にあります)
※初診日から6カ月以上経過した時点で作成したもの - 写真(縦4cm×横3cm) 1枚 ※1年以内に撮影したもので、原則上半身脱帽のもの
(新規または写真が付いていない手帳を持っている人のみ) - 印鑑(朱肉を使うもの)
- 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新の人のみ)
- マイナンバーカードなどマイナンバーが分かる書類
宮城県精神保健福祉センターのホームページでは、手続き案内に加えて診断書の様式も掲載しております。下記リンクからご参照願います。
宮城県精神保健福祉センターのホームページ<外部リンク>
障害年金(精神障害)証書の写しを添付して申請する場合の手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳申請書(申請書は市役所にあります)
- 障害年金に係る照会同意書
- 障害年金(精神障害)証書の写しまたは年金払込通知書の写し
- 写真(縦4cm×横3cm) 1枚 ※1年以内に撮影したもので、原則上半身脱帽のもの
(新規または写真が付いていない手帳を持っている人のみ) - 印鑑(朱肉を使うもの)
- 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新の人のみ)
- マイナンバーカードなどマイナンバーが分かる書類
特別障害給付金受給資格者証の写しを添付して申請する場合の手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳申請書(申請書は市役所にあります)
- 障害年金に係る照会同意書
- 特別障害給付金受給資格者証の写しまたは国庫金払込通知書(国庫金送金通知書)の写し
- 写真(縦4cm×横3cm) 1枚 ※1年以内に撮影したもので、原則上半身脱帽のもの
(新規または写真が付いていない手帳を持っている人のみ - 印鑑(朱肉を使うもの)
- 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新の人のみ)
- マイナンバーカードなどマイナンバーが分かる書類