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障害児福祉手当

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

20歳未満で、重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A、難病の方など)に手当を支給します。

対象となる方

 20歳未満の方で、別表のいずれかに該当する方が対象になります。

 ただし、児童福祉法に定める障害児入所施設などに入所している場合は手当を受けられません。

別表
1

視力の良いほうの眼の視力が0.03以下のもの

または視力の良いほうの眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下であり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障害若しくは精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

所得制限について

障害のある方の前年の所得が下の金額を超える場合や、扶養義務者の前年の所得が下の表の金額以上であるときは、手当が支給されません。

なお1~7月分の手当は、前々年の所得をもとに支給の可否を判断します。

所得制限額
扶養人数の数 申請者本人 扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円

補足

地方税法の所得額とは、控除の種類が異なります。

扶養親族の状況によっては、表の限度額が引き上げられる場合があります。

手当の額

 令和5年4月以降は、月額 15,270円です。

 手当の認定後、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2月、5月、8月、11月)に3か月分ずつ本人の口座に振り込みます。

手当を受給するための手続き

 手当を受給するには、市役所で申請手続きが必要です。

 申請手続きに必要なもの

  • 所定の様式の診断書
  • 本人名義の口座番号がわかるもの

※ 申請者の障害状態により、これ以外にも書類が必要な場合があります。申請前に社会福祉課にご相談されることをお勧めします。

認定基準について

 次の通知をお読みください。

国の基準(最終改定令和3年12月24日)[PDFファイル/614KB]

手当を受給中の方へ

現況届の提出について

 毎年8月12日から9月11日までの間に「現況届」の提出が必要です。

 案内文書をお送りしますので、期日までに必要書類とともに提出してください。

注意

 現況届の提出を行わないと、8月以降分の手当が支給停止となります。また2年以上現況届を提出されない場合、手当を受ける資格がなくなります。

有期認定を受けた方

 認定期間が切れる前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。

 提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。

変更届の提出について

 住所、氏名、口座が変わった場合や同居する人が増減した場合は、届出が必要です。

手当を受ける資格がなくなったとき

 次のいずれかに該当する場合は、届出してください。

  1. 児童福祉法に定める障害児入所施設などに入所したとき
  2. 障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
  3. 日本国内に住所を有しなくなったとき
  4. 死亡されたとき

注意

 届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返還していただくことになります。

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