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有料道路における障がい者割引制度

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 身体障害者本人が運転する場合および重度の身体・知的障害(児)者が乗車し、その移動のため介護人が自動車を運転する場合、有料道路の料金の半額が割引されます。

割引を受けるには市役所で手続き、またはオンライン申請が必要です。

(1)割引の対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受けたご本人が運転する場合
  2. 「障害者」ご本人以外の方が運転され、「障害者」ご本人が乗車される場合

 2の「障害者」とは身体障害者手帳の第1種または療育手帳のAで認定されている方です。

(2)対象自動車

 障害者の方お一人につき1台登録できます。

 ただし登録された車両以外(親族や知人の所有する車や車検時の代車など)でも、料金所で障がい者割引登録済であることを示すシールが添付された障害者手帳等を提示すれば割引対象になります。

 いずれの場合も、車検証で「自家用」と記載されている車が対象です。

(3)割引金額

 通常料金の半額を割り引きます。ただし割引後の料金に端数が生じる場合、10円単位で切り上げます。

(4)割引有効期間

 新規および変更申請の場合、申請した日からその後の2回目の誕生日まで

 更新申請の場合、申請した日からその後の3回目の誕生日まで(更新申請は有効期限2か月前から有効期限前日までに行う必要があります)

(5)手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 登録を希望する自動車の車検証および自動車検査証記録事項
  3. 運転免許証(障害のある方本人が運転する場合のみ)
  4. 割賦契約書またはリース契約書(リース契約等で自動車を利用している場合のみ)
  5. ETCカード(ETCを利用する場合のみ。ただし前回申請から内容変更しない更新の場合は不要)
  6. ETC車載器セットアップ申込書・証明書(ETCを利用する場合のみ。ただし前回申請から内容変更しない更新の場合は不要

(6)オンライン手続きについて

 令和5年3月27日からスマートフォンを利用したオンラインによる手続きも可能です。(これまで通り市役所での対応も可能です)

 ETC利用登録を希望し、かつマイナンバーカードをお持ちでマイナポータルへ登録した方は、窓口を直接訪問しなくても手続きができます。

 具体的な手続きはこちらのページをご覧ください。<外部リンク>

※ ETCの登録をしないで割引を受けたい場合は市役所で手続きが必要です。

(7)その他

 ミライロIDを料金所で提示することで有料道路割引を行うことも可能です。

 ただし通信不良等の問題が発生した際、障害者手帳をお持ちでないと割引が受けられないので、障害者手帳もお持ちいただいたほうが望ましいです。

 なお、ミライロIDについてはこちらをご覧ください。

 ミライロIDについて