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重度障害者(児)日常生活用具給付等事業

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 在宅の身体障害者、心身障害者(児)の日常生活の利便を図るため、用具の給付又は貸与を行います。

 世帯の課税額により自己負担があります。(便器・拡大読書器・特殊寝台・ストマ装具・自動消火器・聴覚障害者用情報受信装置・ファックス・入浴補助用具・歩行支援用具等。)障害の内容、程度により給付品目が決められています。

 なお、支給申請から支給決定までは2週間程度要しております。