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補装具費支給制度

更新日:2024年9月24日更新 印刷ページ表示

制度について

 身体障害者手帳を持っている人に、体の失われた部分や思うように動かすことができない障がいの部分を補って、日常生活や職業生活での不自由を軽減するために必要な補装具の購入または修理にかかる費用の一部を支給する制度です(難病患者の方は、身体障害者手帳がなくても補装具費の支給を受けられる場合があります。)。

補装具の種類

 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置

申請について

 原則、購入前の申請が必要です。また、補装具の種類、年齢によって必要な書類が異なりますので、補装具の購入・修理を検討の際は、事前に社会福祉課までご相談ください。