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障害福祉サービス利用方法、サービス内容
障がいのある方は、障害者総合支援法に基づく介護給付や訓練等給付のサービスを受けることができます。
対象者
次のいずれかに該当する方。
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、または精神障がいがあると診断されている方
- 障害者総合支援法の対象疾患で、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方、または診断されている方
サービスの種類
介護給付費
サービス | 内容 |
---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 居宅において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時の介護を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 介護者が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関への入院とあわせて、機能訓練や介護、日常生活の世話などを行います。 |
生活介護 | 常時介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、軽作業などの生活活動や、創作活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 夜間や休日に入浴、排せつなどの介護や、日常生活上の支援を行います。 |
訓練等給付費
サービス | 内容 |
---|---|
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 日常生活や社会生活の促進を目的として、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労に向けて、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
就労継続支援A型 | 一般企業等への就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
就労継続支援B型 | 一般企業等への就労が困難な人に、就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他生活上の援助を行います。 |
申請手続きの流れ
1.相談・利用申請
市の窓口または相談支援事業所などに相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市の窓口で申請を行います。
2.障害支援区分の認定(介護給付の場合)
今の生活や障害の状態について、認定調査を行います。その後、調査の結果や医師の意見書をもとに、審査会での審査と判定を経て「障害支援区分」の認定が行われます。
なお、審査会では医師の意見書が必要となり、調査の前後に診察等を受けていない場合に、意見書の記載のための受診が必要となる場合があります。
3.サービス等利用計画案の作成・提出
相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。
4.支給決定・受給者証の交付
市は、サービス等利用計画案や障害支援区分、本人の意向などに基づき、サービスの支給量を決定します。
支給が決定した方には、サービスの利用に関する情報が記載された「福祉サービス受給者証」が交付されます。
5.サービス担当者会議
サービスの利用に係る支援機関と話し合いを行い、サービス等利用計画を作成します。
6.利用開始
サービス提供事業所と契約を交わし、サービス等利用計画に基づいてサービスの利用を開始します。
利用者負担
利用したサービス費用の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて以下の上限月額が設定され、1か月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の所得などの状況 | 負担上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 |
市町村民税所得割が16万円未満(18歳未満は28万円) ※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く。 |
9,300円 (18歳未満は4,600円) |
一般2 | 市町村民税課税世帯 | 上記以外 | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※同一の世帯・利用者であっても、利用者負担に関する根拠条項の異なる複数のサービスを利用する場合は、複数の負担上限月額が設定されます。
世帯の範囲
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
- 18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く):障害者本人とその配偶者(ただし、生活保護受給世帯については、住民基本台帳での世帯)
- 障害児(施設に入所する18、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳での世帯
申請書類
各種様式 | ||
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障害福祉サービス等支給申請書 | 障害福祉サービス等支給申請書[PDFファイル/168KB] | 障害福祉サービス等支給申請書[Wordファイル/106KB] |
障害福祉サービス等支給変更申請書 ※変更申請時のみ |
障害福祉サービス等支給変更申請書[PDFファイル/168KB] | 障害福祉サービス等支給変更申請書[Wordファイル/105KB] |
課税状況等調査同意書 | 課税状況等調査同意書[PDFファイル/40KB] | 課税状況等調査同意書[Wordファイル/29KB] |
世帯状況・収入等申告書 | 世帯状況・収入等申告書[PDFファイル/113KB] | 世帯状況・収入等申告書[Wordファイル/62KB] |
委任状(年金調査用) | 委任状(年金調査用)[PDFファイル/62KB] | 委任状(年金調査用)[Excelファイル/14KB] |