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(1次募集は終了しました)住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金のお知らせ
(1次募集)住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金のお知らせ
名取市は、市内のご家庭における再生可能エネルギー機器や省エネルギー機器の普及
促進と、気候変動への適応のため、定置用蓄電池と同時設置による太陽光発電システ
ム、定置用蓄電池、家庭用燃料電池(以下、エネファーム)を設置した個人に対して
補助を行います。
制度の内容や申請の詳細については、下記の「申請の手引き」等でご確認ください。
1 (1次募集)申請受付期間
令和6年1月1日から令和6年6月30日までに機器設置が完了した方が対象となります。
1次募集受付期間:令和6年7月1日(月曜日)~8月30日(金曜日)
※設置(導入)日については、機器によって異なるため、必ず申請の手引きを
確認してください。
※申請の受付は、上記の受付期間以外では受け付けておりません。
※7月以降に設置した方は、2次募集対象となります。
令和6年7月1日から令和6年12月31日までに機器設置が完了した方
2次募集受付期間 : 令和7年1月6日(月曜日)~2月28日(金曜日)
2次募集については、募集開始時に改めてお知らせいたします。
2 補助対象者
この補助金は、機器設置後の申請となります。
補助の対象者となる要件は次のとおりです。
なお、詳細は申請の手引きを参照してください。
・居住している名取市内の住宅に対し、未使用品の補助対象機器を、対象となる設置
期間内に設置した方、又は、同期間中に名取市内において未使用品の補助対象機器
を設置している住宅を購入された方
・市税に滞納がないこと
・新規設置であること(機器の更新・交換や既存施設の増設は対象外)
・ただし、機器の増設について、次の場合は補助対象となります。
太陽光発電システムを既に設置していて、太陽光パネルの増設とともに定置用蓄電池
を新たに設置する方 (増設に対する補助は、1回限りです)
3 補助対象設備と補助金額
補助の対象となる設備は新品に限ります。
各要件の詳細については、※「申請の手引き」をご覧ください。
※必ず最新版をご確認ください。
※下にある「※対象外について」をご覧ください。
太陽光発電システム
・定置用蓄電池を同時に設置した方に限ります
・電力事業者と電力需給契約を締結していること
・発電した電気は自家消費する余剰型配線であること
・10Kw未満のもの
定置用蓄電池
・太陽光発電システムと接続されている機器
・一般社団法人環境共創イニシアチブに登録及び登録された機器と同等の性能を
有する機器
家庭用燃料電池(エネファーム)
・一般社団法人燃料電池普及促進協会に登録及び登録された機器と同等の性能を
有する機器
※補助対象外について
既に設置してある設備に対する増設、買い替えなどの更新の設置は、補助対象外です。
(例)
・ 設置済みの太陽光発電システムに対し、ソーラーパネルを追加
→ 対象外(増設)
但し、ソーラーパネルを増設のうえ、新規で蓄電池を設置した場合は
対象となります。
・ 設置済みの定置用蓄電池を新たな定置用蓄電池に買い替え
→ 対象外(設備更新)
・ リースまたは利用契約による設置(機器の所有が本人以外)
→ 対象外
注意事項
◇定置用蓄電池のみを申請される場合
太陽光発電との連携のための電力需給契約確認書は不要です。
上記の書類は手続きに時間を要するため、申請期間内に届かない可能性があります。
◇電力需給契約確認書は、
太陽光発電機器の新規設置 + 定置用蓄電池の設置 または
太陽光発電のパネル増設 + 定置用蓄電池の設置
これらの申請をされる方は必ず電力需給契約確認書のご提出が必要です。
◇各設備共通でご提出をいただく「未納がないことの証明」は、名取市に未納がない証明書です。
納税証明書や所得・課税証明書ではありませんのでご注意ください。
補助金額
各設備の補助金額は、次のとおりです。(複数設備の申請可)
補助金対象設備 | 補助金額(上限額) |
---|---|
太陽光発電システムと定置用蓄電池を同時設置 | 10万円 |
定置用蓄電池 | 6万円 |
家庭用燃料電池(エネファーム) | 12万円 |
※太陽光発電システムの単体設置は補助対象外です。
例) 太陽光発電システム + エネファーム設置した場合
定置用蓄電池の設置がないため、太陽光発電システムは補助の対象外と
なりますので、申請が可能な設備はエネファームのみとなります。
4 申請方法
補助対象設備ごとに申請書に添付していただく書類が異なります。
「令和6年度名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引き」を
ご確認のうえ、申請書に必要書類を添えて申請してください。
申請の手引き
申請書等様式
※請求書(様式第4号)の請求金額や請求年月日は、空欄のままご提出ください。
(記載例をご参照ください)
※設備を設置した住宅が申請者の所有でない場合は、申請の際、住宅を所有する方の
設置承諾書(様式第5号)が必要です。
※補助金交付決定後5年以内に設備を撤去する場合は、財産処分届(様式第6号)を提出し、
市の承認を得てください。
その他の様式
※市が「財産処分届」を提出された方に対し、通知する様式です。
※機器の処分は、上記の承認通知書が届いてから行ってください。