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令和6年度市・県民税の定額減税について
令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度市・県民税の定額減税が実施されることになりました。今後、随時内容を更新していきます。
・所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)につきましては、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
減税額
市・県民税の減税額(特別控除額)は、次の合計額になります。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度額となります。
・本人:1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
適用条件
本人の合計所得金額が1,805万円以下
※均等割・森林環境税(国税)、利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません
※各種税額控除を適用後の所得割額がない場合は定額減税はありません
定額減税後の市・県民税の納付、納入方法
- 給与特別徴収の場合
定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11分割で給与天引きします。
※定額減税の対象とならない均等割・森林環境税(国税)のみ課税となる人や合計所得金額1,805万円を超える人などは、従来どおり令和6年6月分から給与天引きします。
- 普通徴収(納付書または口座振替など)の場合
第1期分の納付額から減税額を控除し、差額を納付していただきます。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
- 年金特別徴収の場合
令和6年10月分の年金天引き分から減税額を控除し、差額を年金から天引きします。10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
その他
・定額減税は、本人が均等割・森林環境税(国税)のみ課税の場合は、対象となりません。
・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)の分については、令和7年度の所得割額から、1万円を控除します。
(本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は、合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者がいても、控除対象配偶者とはならないため、上記に該当します。)
・ふるさと納税に係る特例控除の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。