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名取市海外販路開拓支援事業補助金のご案内
販路の開拓及び受注機会の確保を促進するため、海外における新たな販路開拓に取り組む市内の事業者に対し補助金を予算の範囲内で交付します。
概要
補助対象者
次の全てに該当する方が対象となります。
- 中小企業基本法第2条第1項各号または第5号に掲げる中小企業・小規模企業者であって、名取市内の事務所または事業所が主体となり、自らが製造した製品について、海外での販路開拓に取り組む計画を有するもの
- みなし大企業(※)に該当しない者
- 国、県又はその他の団体から同一の経費に関する補助金の交付を受けていない者
- 同一年度内に本要綱による補助金の交付を受けていない者
※発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者及び大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
なお上記に該当していても、次のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 市税を滞納しているとき
- 名取市暴力団排除条例(平成24年名取市条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等であるとき、又は、当該暴力団若しくは当該暴力団員等と密接な関係を有しているとき
補助率・補助対象経費
補助対象事業における補助対象経費(消費税を除く)の2分の1に相当する額を予算の範囲内で補助します。(上限50万円)
補助対象経費の詳細は下記の表でご確認ください。
※算出した額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
※国や県、その他団体から補助を受けた経費は補助対象外となります。
補助対象事業 | 補助対象経費 |
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1 海外で開催される展示会等への出展 2 海外企業等との商談 3 海外市場調査 |
1.旅費(2名分までとする)
2.会場費
3.通訳費
4.輸送費
5.広報及び宣伝活動費
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4 海外との電子商取 引 |
1.販売サイト作成費
2.外部専門家に係る経費
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5 新規輸出 |
1.通関費
2.輸送費
3.輸出検査及び証明書発行に係る経費
4.保険料
5.認証取得費
6.権利調査及び契約書作成に係る経費
7.外部専門家に係る経費
8.送金に係る経費
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申請から交付までの流れ
以下の流れで申請等を行うことで、原則として補助金の額の確定後に補助金の交付が受けられます。
ただし、補助対象事業の遂行上必要があると認められるときは、概算払により補助金の交付を受けることができます。
なお、概算払で交付を受けた場合も実績報告は必要であり、それに伴う清算も必要となります。
※交付決定通知日よりも前に支出した経費は対象となりません。
※予算に限りがあるため、補助金の申請を受け付けられない場合があります。
- 事前相談:補助対象事業に着手する前に、商工観光課に相談
- 交付申請書類の提出:補助対象事業に着手する前に、下記の交付申請書類を商工観光課に提出
- 交付決定通知の受取:交付決定通知日以降に補助対象事業に着手
- 事業の実施・完了:補助対象事業内容の変更や廃止をする場合は、下記の事業内容変更(廃止)申請書類を商工観光課に提出
- 実績報告書類の提出:補助対象事業の完了又は廃止承認の日から1か月以内に、下記の実績報告書類を商工観光課に提出
- 補助金の額の確定通知の受取
- 補助金の請求:請求書を商工観光課に提出
- 補助金の交付
交付申請書類
交付申請時は、次の書類に必要事項を記載の上、商工観光課へ提出してください。
- 名取市海外販路開拓支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/18KB]
- 事業計画書 [Wordファイル/17KB]
- 収支予算書 [Wordファイル/18KB]
- 暴力団等の排除に関する誓約書 [Wordファイル/15KB]
- 役員等名簿(暴力団等の排除に関する誓約書関連) [Wordファイル/15KB]
- その他市長が必要と認める書類
変更(廃止)申請書類
補助対象事業内容の変更や廃止をする場合は、次の書類に必要事項を記載の上、商工観光課へ提出してください。
補助対象事業の内容を変更する場合
- 名取市海外販路開拓支援事業補助金事業変更承認申請書 [Wordファイル/17KB]
- 変更内容を証する書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
補助対象事業を廃止する場合
- 名取市海外販路開拓支援事業補助金事業廃止承認申請書 [Wordファイル/17KB]
- その他市長が必要と認める書類
実績報告書類
実績報告時は、次の書類に必要事項を記載の上、商工観光課へ提出してください。