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森林環境譲与税の使途について

更新日:2024年5月16日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税の趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境譲与税の使途状況

 森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき公表する必要があるため、次のとおりその使途を公表いたします。

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