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学校給食費について

更新日:2024年5月29日更新 印刷ページ表示

学校給食費の公会計化

名取市では、令和6年4月から、学校給食費(以下「給食費」と表記します)の徴収管理を市が直接行う方式に移行しました。これに伴い、令和6年度以降の給食費の納入先が、学校から市に変わりました。

給食費の納入方法

給食費は、原則口座振替により納入いただきます。口座振替の申込は「学校給食費口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」により行います。

給食費の口座振替取扱金融機関は次の通りです。

七十七銀行、荘内銀行(※1)、東邦銀行、仙台銀行、宮城第一信用金庫、仙南信用金庫、名取岩沼農業協同組合、ゆうちょ銀行

(※1)荘内銀行での窓口納付及び口座振替は令和7年3月31日をもって公金収納の取扱いが廃止となります。

詳細は下記リンク先をご覧ください。

※口座振替登録が済んでいない方は、教育委員会から送付される納付書により納入してください。
※口座振替依頼書が必要な方は児童の在籍校にお申し出ください。

給食費の納期限

給食費の納期限は6月から3月の各月末の10回です。納期限の日に口座から振替いたします。
※納期限が土曜、日曜、祝日等に当たる場合、金融機関の翌営業日に振替いたします。
※詳しくは、6月中旬頃に学校を通じて送付します学校給食費納入通知書をご確認ください。
※市内の公立中学校(閖上小中学校の7~9年生含む)に通う生徒の学校給食費は無償化を実施しています。給食費納入の必要はありません。

給食費の計算方法

当該年度の給食費は、給食費単価×年間給食予定回数により計算します。
※当該給食予定回数は、年度当初に各学校で学年ごとに設定しています。
※食物アレルギー等により給食の一部を停止している場合は、停止内容に応じた金額を計算します。給食の全部を停止している場合は、給食費は発生しません。

納期限を過ぎてしまった場合

口座の残高不足等で口座振替ができない等の事由により、納期限を過ぎてしまった場合には、納期限の20日後を目途に「督促状」をお送りします。 督促状は納付書としてご使用いただけますので、金融機関またはコンビニエンスストアで納入をお願いします。

学校給食を停止・中止する場合

アレルギーや長期欠席などの都合により学校給食を停止・中止したい場合は、保護者から学校へ学校給食変更届の提出が必要です。書類を提出されないと、実際に学校給食を喫食されていなくても、学校給食が提供された分だけ保護者のご負担が継続しますので、早期に担任の先生にお申し出ください。
また、給食を再開したい場合は、再度学校給食変更届を提出する必要があります。なお、給食再開までには数日間期間を要しますので、再開の場合でも早期に担任の先生にお申し出ください。

中学生の学校給食費無償化について

名取市では、子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取組として、名取市立中学校に在籍する中学1年生から3年生(閖上小中学校は7年生から9年生)の学校給食費無償化を実施しています。

名取市立学校以外の学校に在籍する中学生や給食を全て停止している中学生の保護者には、学校給食費補助金の支給を行います。対象の保護者には市より通知を差し上げます。