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令和6年能登半島地震の被災者に対する雑損控除の特例措置について

更新日:2024年6月12日更新 印刷ページ表示
地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置が設けられましたので、お知らせします。

雑損控除の特例

令和6年能登半島地震で住宅家財等の資産に損害が生じた場合やこの度の災害に関連してやむを得ない支出をした場合、申告を行なうことにより令和6年度分の個人住民税で雑損控除の適用を受けることができます。
なお、この特例措置を受けずに、通常どおり、令和7年度分の個人住民税において雑損控除の申告をすることも可能です。

雑損控除の申告

納税義務者や同一生計の親族(総所得金額等が48万円以下)が所有する日常生活に必要な資産に損害を受けたときに、雑損控除として申告することにより、一定の所得控除を受けることができます。

控除額は、次の1.または2.のいずれか多いほうの金額です。
1. (損害金額-保険金などで補填される金額)- 総所得金額等×10%
2. (災害関連支出金額)-5万円

申告に必要となる書類

雑損控除の申告に必要な書類の例については次のとおりです。
 1 被害を受けた資産、取得時期、取得価格がわかるもの
 2 被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用等がわかるもの
 3 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額がわかるもの
 4 被害を受けた地域の市区町村から交付された「り災証明書」

注意事項

雑損控除の計算は、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補填金計算書または保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。
ただし、住宅や家財、車両に関して個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。

所得税の確定申告をする場合は、市民税・県民税の申告は不要です。

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