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【事業所の皆様へ】事業系ごみは集積所に出せません

更新日:2024年6月25日更新 印刷ページ表示

事業系ごみについて

事業系ごみとは

 会社・事務所・飲食店・病院・学校・工場など営利、非営利を問わず、事業活動によって発生したごみのことを指し、一般家庭以外から排出されるごみ全てが該当します。
 さらに事業系ごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類され、処理の方法が異なるのでご注意ください。

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事業系ごみの適切な処理をお願いします

 “事業系ごみは集積所には出せません”
「事業者自らの責任において適正に処理すること」が廃棄物処理法第3条により義務付けられており、地域の集積所に事業系ごみを出すことはできません。
 適切な処理方法は、岩沼東部環境センターに直接持ち込むか、市内の許可業者に収集を委託して適切な処理をお願いいたします。
※分別の基準は家庭ごみと同様です。
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