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危険!灯油などを排水口や下水に流さないでください

更新日:2024年7月3日更新 印刷ページ表示

排水口や道路側溝などに灯油等は捨てないでください

 下水道へ灯油やガソリンなどの石油類を流した場合、下水道施設に重大な被害が発生するばかりか、悪臭を発生させ周辺の住宅等にも大きな影響を与えます。
 家の排水口や道路側溝には、絶対に油や石油類を捨てないで下さい。

下水道や道路側溝への廃棄によって起こること

  • 下水道管で石油類が揮発し、それに引火することで爆発事故が起きる恐れがあります。
  • 近隣の住宅など建物等の排水口から揮発した石油の臭いが上がり、広範囲に悪臭被害を発生させる恐れがあります。
  • 下水処理場の生物処理機能を損傷し、下水の処理に大きな支障をきたす恐れがあります。
  • 下水道管の清掃作業が必要となる場合があります。
    清掃作業を行うには多額の費用がかかるほか、清掃作業による道路の通行止めを行う場合は交通渋滞など、影響が広範囲にわたることが考えられます。
  • 川へ直結している排水溝に石油類を投棄した場合、河川にそのまま石油類が流れ出てしまい、そこに住む生き物に悪影響を及ぼす恐れがあります。
    また河川に滞留した石油類を除去する作業には多額の費用がかかります。

原因者には罰則や損傷負担金が課せられます

  • 下水道など修復するのに、多額の費用がかかる場合があります。
    灯油やガソリン等を下水道に流すことでかかった多額の修復費用は、流した人(原因者)に負担していただくことになります。(下水道法第18条)
  • 河川に石油類が流れ出てしまった場合も、清掃費用の負担を命じられる場合があります。(河川法第67条)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条に基づき、五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金が科せられる場合があります。

処分・回収についての問い合わせ先

余った灯油など石油類の処分方法については、購入先に問い合わせてください。

※市では石油類の回収はしておりません。