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交通安全施設に関する要望について
更新日:2024年8月20日更新
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交通安全施設とは
交通安全施設とは、交通の安全と円滑、交通公害の防止を目的として都道府県警察(公安委員会)が整備するものと道路管理者が整備するものがあります。
〇 公安委員会が整備する交通安全施設
・・・信号機、横断歩道、各種交通規制(一時停止標識や交通規制標識等)など
〇 道路管理者が整備する交通安全施設
・・・ガードレール、外側線、カーブミラー、警戒標識、道路案内標識
交通安全施設に関する設置や改善の要望を行う場合には、原則、施設に応じたそれぞれの管理者に要望することとなります。道路管理者分については、道路の管理区分(市道や県道かなど)に応じて管理主体が異なることがあります。
〇 公安委員会が整備する交通安全施設
・・・信号機、横断歩道、各種交通規制(一時停止標識や交通規制標識等)など
〇 道路管理者が整備する交通安全施設
・・・ガードレール、外側線、カーブミラー、警戒標識、道路案内標識
交通安全施設に関する設置や改善の要望を行う場合には、原則、施設に応じたそれぞれの管理者に要望することとなります。道路管理者分については、道路の管理区分(市道や県道かなど)に応じて管理主体が異なることがあります。
交通安全施設設定・改善要望について
地元住民のみなさんご納得の上で提出された自治会長等からの交通規制要望については、防災安全課でとりまとめて岩沼警察署に要望しております。
(※警察による取り締まり等の対象となるなど、近隣住民への影響が大きいことから、原則、個人からの要望は受け付けておりません。)
交通規制は公安委員会の権限で周辺状況などを考慮し、総合的に判断し実施しております。審査には相当な時間がかかること、また、実施困難な場合もあることをご理解くださいますようお願いいたします。
交通規制を伴わない簡易的な注意喚起看板等については、道路管理者で対応できる場合もありますのでご相談ください。
(※警察による取り締まり等の対象となるなど、近隣住民への影響が大きいことから、原則、個人からの要望は受け付けておりません。)
交通規制は公安委員会の権限で周辺状況などを考慮し、総合的に判断し実施しております。審査には相当な時間がかかること、また、実施困難な場合もあることをご理解くださいますようお願いいたします。
交通規制を伴わない簡易的な注意喚起看板等については、道路管理者で対応できる場合もありますのでご相談ください。
規制要望書提出の流れ
1 要望内容について、地元住民みなさんご納得の上で自治会長名にて、必ず記載例をご覧の上、下記要望書に必要事項記入の上、名取市長あてに提出してください。
2 提出内容を関係機関と確認し、担当者より提出者へ今後の方針をお伝えします。
なお、公安委員会が所管する施設の設置基準等については、警察庁ホームページにおいて「交通規制基準」等が公開されており、各施設の設置基準や設置ができない場所などを確認することができます。
2 提出内容を関係機関と確認し、担当者より提出者へ今後の方針をお伝えします。
なお、公安委員会が所管する施設の設置基準等については、警察庁ホームページにおいて「交通規制基準」等が公開されており、各施設の設置基準や設置ができない場所などを確認することができます。
交通規制要望書 様式
要望例
・ 横断歩道の設置
・ 信号機の設置
・ 速度制限 など
・ 信号機の設置
・ 速度制限 など
公安委員会所管施設の設置基準等について
警察庁ホームページにおいて「交通規制基準」等が公開されており、各施設の設置基準や設置ができない場所などを確認することができます。
以下、よくある要望について一部抜粋