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国の法改正による保険証の廃止について

更新日:2024年9月17日更新 印刷ページ表示
 国の法改正により、令和6年12月2日以降は従来の国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」)は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに代わります。
 令和6年12月2日以降の保険証の再発行や新規加入に伴う発行、券面記載事項の変更による発行はできなくなります。

現行の保険証について

 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、廃止日(令和6年12月2日)以降も保険証に記載のある有効期限までは使用可能です。

保険証の有効期限が切れた後について

【マイナ保険証をお持ちではない方】
 保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します。申請は不要です。
 また、令和6年12月2日以降に保険証の再発行や新規加入、転居や氏名変更等の券面記載事項を変更した方に対しても資格確認書を交付します。
 資格確認書は国民健康保険加入者はカード型、後期高齢者医療保険加入者はハガキ型で、従来の保険証と同様の形状です。

【マイナ保険証をお持ちの方】
 マイナ保険証をご利用ください。
 保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、医療費の負担割合を確認できる「資格情報のお知らせ」を送付します。単体では利用できませんが、マイナ保険証が利用できない医療機関等でマイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
  
  マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を

お持ちでない方

令和6年12月1日まで

マイナ保険証、

または紙の保険証

紙の保険証

令和6年12月2日~

令和7年7月31日

紙の保険証、

または資格確認書

令和7年8月1日以降 マイナ保険証 資格確認書

 

マイナンバーカードの保険証利用登録について

【必要なもの】
(1)マイナンバーカード
(2)利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
【登録方法】
・マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダーを使用し、マイナポータルで登録する
・顔認証付きカードリーダーを導入済みの医療機関や薬局で登録する。
・セブン銀行ATMから登録する。

マイナンバーカードを使うメリット

【医療費が節約できる】
 皆様の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなります。

【より良い医療が受けられる】
 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。
 また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

【手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除】
 限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。