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市営住宅における家賃の過大徴収について

更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示

 このたび、市営住宅家賃の算定に誤りがあり、一部の世帯から家賃を過大に徴収していたことが判明いたしました。

 対象となった市営住宅入居者の皆様に対し、多大なるご迷惑をおかけし、信頼を損ねることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。

 今後は、再発防止策を徹底し、信頼回復に努めてまいります。

1.概要

 市営住宅の家賃は入居世帯の所得に応じて決定されますが、名義人(市営住宅の契約者)が同居者の扶養親族(所得48万円以下)で、70歳以上又は16歳以上23歳未満である場合に適用される所得控除について、控除対象外としていたものです。
 これにより世帯の所得が高く算定され、家賃が高い額で決定されておりました。

(例)
 70歳以上の夫婦(夫が名義人)が50歳の子と同居しており、同居の子が扶養者となっている場合、夫婦それぞれに10万円ずつ控除するところ、名義人(夫)については、控除の対象外としていたもの。

2.過大徴収の状況

 過大徴収が確認された平成27年4月分から令和6年9月分までの状況は以下の通りです。

対象世帯
18世帯
過大徴収額(総額)
1,688,900円
1か月あたりの過大徴収額
1,300円~13,300円/世帯

 

3.対応状況

(1) 令和6年度の家賃について

 対象となる世帯へ正しい家賃の額を通知したうえ、10月分から正しい額で徴収を行っております。

(2) 過大に徴収した家賃の還付について

 平成31年4月分~令和6年9月分は、対象者へ連絡のうえ令和6年度中に還付を行いました。
 平成27年4月分~平成30年3月分は、対象者へ連絡のうえ令和7年度中に還付を行います。

(3) 再発防止について

 今回の国土交通省から通知のあった家賃算定の適切な取り扱いを徹底するとともに、公営住宅法の規定及び制度の趣旨を踏まえた取り扱いとなっているか随時確認するなど、再発防止に努めてまいります。