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施設使用料や各種手数料を 令和 7 年 4 月から改定します
見直しの背景
市が提供するサービスの費用は、市民の皆さんに納めていただいている税金と、サービスを利用する人が支払う使用料・手数料で賄っています。そのため、公共施設等の行政サービスを利用する人(受益者)に応分の負担をいただくことにより、利用しない人(非受益者)との負担の公平性を確保する必要があります。
市では前回、平成29年4月1日を施行日として見直しを実施しました。
その後、令和2年度を初年度とする第六次名取市行財政改革大綱において「使用料、手数料の適正化」を実施計画項目に設定し見直しを進め、このたび、令和7年4月から改定することとしました。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
見直しの基本的な考え方
受益者負担の原則
公共施設等の行政サービスを利用する人(受益者)と、利用しない人(非受益者)の負担の公平性を考慮し、利用者に応分の負担をしていただく「受益者負担の原則」を基本として使用料を算定しています。
算定方法の明確化
サービスの提供に必要なコストを的確に把握する必要から、「使用料・手数料の見直し指針」を策定し、すべての施設等が共通の指針に基づき算定しています。(算定額の例)
※「使用料・手数料の見直し指針」の詳細は、以下のPDFファイルをご覧ください。
使用料・手数料の見直し指針 [PDFファイル/451KB]
見直しの対象
見直しの対象とする使用料・手数料については、基本的に市の条例に規定されているものすべてを対象としますが、下記の要件に該当する使用料・手数料については対象から除きます。
- 法令等により算定方法が定められているもの
(戸籍関係証明書、臨時運行許可申請、消防関係手数料等)
- 企業会計により独立採算を前提とするもの
(下水道関係、水道関係)
- 国や県、その他の基準により算定しているもの
(公共物使用料、道路占用料等)
原価の考え方
使用料の原価に算定する費用
サービスの提供や施設の維持管理等に要する「人にかかる費用」と「物にかかる費用」。
人にかかる費用:人件費
物にかかる費用:物件費(備品購入費、光熱水費等)、減価償却費等
※土地の取得費や、災害復旧により支出した費用は原価に含まない。
使用料の算定方法
貸切利用施設(会議室やホールなど) | ・施設全体の原価÷貸出総面積=1平方メートル当たりの年間基準額 ・1平方メートルあたりの年間基準額÷年間開館時間=1平方メートル当たりの時間基準額 ・1平方メートルあたりの時間基準額×室面積×利用時間=一室当たりの基準額 ・一室あたりの基準額×受益者負担割合=一室当たりの使用料 |
個人利用施設(トレーニング室など) | ・施設全体の原価(又は1室当たりの年間原価)÷年間利用者数 =一人当たりの基準額 ・一人当たりの基準額×受益者負担割合=一人当たりの使用料 |
手数料の算定方法
(職員平均分単価×1件当たり処理時間)+1件当たり物件費=手数料
受益者負担割合の考え方
各施設におけるサービスの内容を性質別に分類し、その分類ごとに「公費負担」と「受益者負担」の割合を設定。
急激な負担増への配慮と使用料の調整
改定額が引き上げとなる場合は、原則として現行料金の1.5倍を改定上限額に設定。
その他
最終的な改定額は、コストや改定上限のみから画一的に算定するのではなく、他の自治体の水準等を踏まえて総合的な判断により決定。
新料金の適用時期
- 新たな使用料・手数料は、令和7年4月1日の利用分から適用します。
- 令和7年3月31日以前に申請した場合も含みます。
改定する使用料・手数料の新料金表
改定内容の詳細は、各課に直接お問い合せください。
使用料
対象施設名 | 施設担当課 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
市民活動支援センター [PDFファイル/45KB] | 市民協働課市民協働推進係 | 724-7183 |
農村婦人の家 [PDFファイル/67KB] | 農林水産課園芸林業係 | 724-7186 |
サイクルスポーツセンター [PDFファイル/61KB] | 商工観光課観光振興係 | 724-7149 |
名取駅コミュニティプラザ [PDFファイル/51KB] | 都市開発課市街地まちづくり係 | 724-7121 |
公民館 [PDFファイル/170KB] | 生涯学習課公民館係 | 724-7174 |
市民体育館 [PDFファイル/48KB] | 文化・スポーツ課スポーツ振興係 | 724-7177 |
十三塚公園有料公園 [PDFファイル/44KB] | 文化・スポーツ課スポーツ振興係 |
724-7177 |
手数料
印鑑登録証の交付 [PDFファイル/33KB] | 市民課 | 724-7101 |
一般廃棄物処理業の許可申請手数料・一般廃棄物処理業事業範囲変更の許可申請手数料・許可証の再交付申請手数料 [PDFファイル/42KB] |
クリーン対策課クリーン対策係 | 724-7161 |
Q&A
使用料・手数料の改定の目的は?
市が提供するサービスの費用は、市民の皆さんに納めていただいている税金と、サービスを利用する人が支払う使用料・手数料で賄っています。そのため、公共施設等の行政サービスを利用する人(受益者)に応分の負担をいただくことにより、利用しない人(非受益者)との負担の公平性を確保することを目的としています。
使用料・手数料のこれまでの改定経過は?
前回の改定は平成29年に実施しています。
今回の改定は、令和2年度を初年度とする第六次名取市行財政改革大綱において「使用料、手数料の適正化」を実施計画項目に設定し、令和3年度に見直しに取り組むこととしましたが、新型コロナウィルス感染症の影響等から、実施時期を延期し、このたび、令和7年4月1日に改定することとなりました。
改定額の具体的な算定方法を例示してほしい。
【増田公民館・ホール(午前)】
245,566,233(施設全体の原価)円÷6,637.75平方メートル(貸出総面積)
=36,995.40円(1平方メートルあたりの年間基準額)÷4,175時間(年間開館時間)
=8.86円(1平方メートルあたりの時間基準額)×362.16平方メートル(ホールの面積)×3時間(貸出時間)
=9,626円×50%(公民館の受益者負担割合)=4,813円→4,800円(端数処理)
【十三塚有料公園庭球場・練習場(個人利用)の場合】
6,030,754円(施設全体の原価)÷24,001人(年間利用者数)
=251円(一人当たりの基準額)×50%(十三塚有料公園の受益者負担割合)
=126円→100円(端数処理)
【手数料(印鑑登録証の交付)の場合】
(64.7円(職員平均分単価)×12分(1件当たり処理時間))+117.7円(1件当たり物件費)
=894.1円
→現行料金の1.5倍を超えるため、300円(現行料金)×1.5倍(激変緩和)
=450円→400円(端数処理)
同じ定員の部屋でも使用料が違うのはなぜですか?
使用料は、定員で算定しているのではなく、その施設の維持に必要となるコストを利用者の皆さまに公平に負担していただくために、部屋の面積で算定しています。定員が同じでも、面積が異なれば、算出金額も異なります。
築年数の経過に関わらず、一律で全ての公民館が値上げとなっているが、築年数が古い公民館に何か対応はしますか?
築年数の古い公民館は備品を更新するなど、築年数の浅い公民館と変わらない機能を確保していきます。
令和7年4月以降の利用分について、すでに申し込みを行っている場合、新料金はいつから適用されますか?
施設使用料
原則として、令和7年4月1日以降に利用するものについて適用します(令和7年3月31日以前に申請した場合も含みます)が、十三塚公園有料公園施設、市民活動支援センターの貸事務室、サイクルスポーツセンターのバスケットコート等スポーツ施設で、令和6年9月30日までに令和7年4月1日以降の利用について申請している場合、旧料金となります。
手数料
令和7年4月1日以降に申請を受理したものについて適用します。令和7年3月31日以前に申請を受理したものは、旧料金となります。