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法人市民税Q&A
法人市民税に関するQ&A
Q1 会社を設立した場合、法人市民税に関し何か届出が必要ですか。
A1 会社などの法人等を設立された場合には、「法人設立等に関する届出書 [Excelファイル/55KB]」を名取市役所(法人市民税担当)に提出する必要があります。
また、市外に本店がある法人で、新たに名取市内に事務所等を開設した場合も同様です。
設立、解散、資本金等の額の変更、事務所の移転など法人に関する異動事項を届け出ていただき、本市がその情報を把握することにより、各法人の申告時期に合わせて事前に申告用紙や納付書をお送りしたり、提出いただいた申告内容を確認したりすることができることとなります。
なお,設立又は事務所等の開設に係る届出書には次の添付書類が必要です。(各1部)
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
・事業年度等が確認できる定款等の写し
Q2 法人の登記内容に変更が生じた場合はどのようにすればいいですか。
A2 決算期に申告書をお送りしたり、申告書の記載内容を確認したりするために、異動事項があった場合は、異動のあった日から2ヶ月以内に届出の提出をお願いします。
- 名取市に既に届出を提出している法人が、その内容に変更があった場合は法人設立等に関する届出書 [Excelファイル/55KB]」と変更箇所がわかる書類(登記簿謄本等)を提出してください。
Q3 法人が休業した場合の提出書類はなんでしょうか。
A3 休業とは、法人登記を残したまま、一切の事業活動を休止した状態をいいます。休業状態となった場合は、法人設立等に関する届出書 [Excelファイル/55KB]を提出してください。解散の届とは異なり、法人登記を残したままで提出できます。
ただし、休業の届出をした場合も、調査等で法人の活動が確認された場合は、法人市民税が課税される場合があります。
なお、休業中の均等割の取扱いは課税庁(地方団体)によって異なるため、他団体についてはご確認ください。
Q4 事業年度途中で事務所等を開設または廃止した場合の均等割はどうなりますか?
A4 名取市内に事務所等が所在していた月数に応じて、月割の方法により計算します。
この場合の月数は、暦にしたがって計算し、事務所等が所在していた期間のうち1月未満の端数は切り捨てます。
ただし、事務所等が所在していた期間が当該事業年度を通じて1月未満である場合は1月となります。
月割の均等割額は、均等割額(年額)に市内に事務所等が所在していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算してください。
Q5 公益社団法人、公益財団法人、地方自治法に規定する認可地縁団体、NPO法人は納税義務がありますか。
A5 法人税法上の公益法人であっても、法人税法で定める収益事業を行う場合は、均等割と法人税割の申告納付義務があります。収益事業の定義は、法人税法で細かく定められていますので、その判断は管轄の税務署等にご相談ください。
収益事業を行わない公益社団法人、公益財団法人、認可地縁団体、NPO法人については、地方税法上、均等割の申告納付義務がありますが、名取市の場合、市税条例で減免の対象としています。減免を受けようとする場合、納期限(通常は4月末)の7日前までに、市に対し減免の申請が必要です。詳しくは担当課までご連絡ください。
Q6 設立登記上、名取市内の社長宅を本店としましたが実際はB市で活動を行っています。名取市で課税されますか。
A6 そこで継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとは言いがたいので均等割、法人税割ともに名取市では課税されませんが、事業活動がどこで行われているかを把握する必要があることから、法人設立届を名取市に提出し、名取市では事業を行っていない旨を申出ください。なお、法人設立届はB市にも提出が必要です。
Q7 赤字決算ですが法人市民税の申告や納付は必要ですか?
A7 赤字決算でも法人市民税の申告及び納付が必要となります。
赤字の場合、法人税額がゼロとなるため法人税割は課税されませんが、均等割が課税されるため申告及び納付が必要となります。
均等割の税率については法人市民税税率表 [PDFファイル/63KB]をご覧ください。
Q8 中間申告を必要とする法人とは、どのような法人ですか。また中間申告には予定申告と仮決算に基づく中間申告があるそうですが、どのように違うのですか。
これに該当する法人は、当該事業年度の開始日以後6箇月を経過した日から2箇月以内に中間申告していただく必要があります。通算子法人にあっては、当該法人の通算グループ加入日の属する親法人の事業年度が6箇月を超え、かつ、当該親法人の事業年度開始日以後6箇月を経過した日において当該親法人との間に通算完全支配関係がある場合に、中間申告義務が発生し、親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日から2箇月以内に申告していただく必要があります。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した通算子法人の場合はご注意ください。
なお、中間申告には「予定申告」と「仮決算に基づく中間申告」があり、その違いは次の表のとおりです。
申告区分 | 申告書の様式 | 申告の基礎となる実績 | 資本金等の判定日 | 税額の計算方法 |
---|---|---|---|---|
予定申告 | 第20号の3様式 | 前事業年度の実績 | 当該事業年度開始日の前日 |
(法人税割) 前事業年度の確定法人税額×6(*)÷前事業年度の月数 (均等割) 該当税率の年額×当該事業年度の開始日以後6(*)箇月で事務所等を有していた月数÷12(月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月と読みます。) |
仮決算に基づく中間申告 | 第20号様式 | 当該事業年度の開始日以後6(*)箇月間を1事業年度とみなしたときの実績 |
当該事業年度開始日から6箇月を経過した日の前日 (通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した通算子法人の場合は、当該加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日の前日になります。) |
(法人税割) 当該事業年度の開始日以後6(*)箇月間を1事業年度とみなして計算した法人税割額を課税標準として計算した法人税割額 (均等割) 当該期間において事務所等を有していた月数に応じて計算した均等割額 |
* 通算子法人にあっては、当該事業年度開始日からその開始の日の属する通算親法人(通算子法人が予定申告を行う場合は、協同組合等も含まれます。)の事業年度開始日以後6月を経過した日までの期間の月数が6以外である場合は、6を当該月数に読み替えて計算します。法人税割の算出における月数の読み替えの際には、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月と読みます。均等割の算出における月数の読み替えの際には、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。
通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、6か月とならない場合があります。
Q9 法人税(国税)の更正があったのですが、法人市民税の申告等においてどのような手続きが必要ですか。
A9 法人税(国税)の更正があった場合の法人市民税の手続きは、次のとおりです。
- 増額の場合
修正申告書を提出し、申告額を納付してください。
- 減額の場合
更正の請求書を提出してください。
また、更正の請求に当たっては、更正前後の課税標準等又は税額等、請求理由、その他参考となるべき事項を記載した書類(法人税の更正通知書の写し等)を添付してください。
更正の請求ができる期限は、平成23年12月2日以後に法定納期限が到来するものについては、法定納期限から5年以内です。
なお、平成23年12月1日以前に法定納期限が到来するものは、法定納期限から1年以内となります。
ただし、次の場合には上記の期限経過後も請求可能です。
- その申告、更正に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該税額計算の基礎と異なることが確定したときは、その確定した日の翌日から起算して2箇月以内
- その他法人住民税の法定納期限後に生じたやむを得ない理由があるときは、その理由が生じた日の翌日から起算して2箇月以内(やむを得ない理由とは,地方税法施行令第6条の20の2に定められています。)
また、国の税務官署から法人税の更正の通知があったときは、その通知日から2箇月以内であれば更正の請求をすることができます。
Q10 均等割の従業者数について教えてください。正規の職員ではないパートや役員は従業者数に含めますか。
A10 均等割の従業者数とは、名取市内の事務所等に勤務すべき者で、給与(俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与等)の支払いを受けるべき者の数をいい、パート、臨時、日雇、役員、派遣受入従業者等を含みます。
これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準となる従業者数とは取扱いが異なります。
Q11 均等割額が月割りとなる場合の月数計算において、1ヶ月に満たない端数調整はどうすればよいですか。
A11 事業年度途中で事務所等を開設又は廃止したときなど、均等割額が月割りとなる場合は、次の計算式により算出します。
均等割額の年税率×算定期間中にその市で事務所等又は寮等を有していた月数÷12
*算定期間とは、当該事業年度の期間をいいます。
中間申告や予定申告の場合は、事業年度開始の日から6箇月です。
*事務所等又は寮等を有していた月数は、暦に従って計算し、1ヶ月未満の端数は切り捨てます。
なお、所在期間が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月とします。
*上記計算式により算出した金額の100円未満の端数は切り捨てます。
Q12 当社は3月決算の法人ですが、昨年10月8日に名取市からA市へ本店を移転しました。法人市民税の申告はどうなりますか。 なお、本年3月末日現在の資本金等の額は8千万円、事務所等は本店のみ、従業者数は57人、課税標準額となる法人税額は800万円です。
A12 均等割は、事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市における従業者数によって税率を適用します。貴社の場合、名取市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。
名取市に納める均等割額 130,000円×6月÷12月=65,000円
A市に納める均等割額 150,000円×5月÷12月=62,500円
(注意)月数は1月未満の端数を切り捨てます。
法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事務所等の従業者数によってあん分し、算出した税額をそれぞれの市に納めます。
従業者数は、通常は事業年度の末日現在の数によりますが、事業年度の途中で事務所等の新設、廃止などがあった場合は次のように計算します。
- 事業年度の途中で新設された事務所等の従業者数=事業年度末日現在の従業者数×新設から事業年度末日までの月数÷事業年度の月数
- 事業年度の途中で廃止された事務所等の従業者数=廃止の前月末日現在の従業者数×廃止の日までの月数÷事業年度の月数
(注意)月数は、1月未満の端数は切り上げます。また、1人に満たない端数を1人とします。
この場合について計算してみますと、下記のとおりになります。
名取市の従業者数 | 57人×7月÷12月=33.25人→34人 |
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A市の従業者数 | 57人×6月÷12月=28.5人→29人 |
両市の合計 |
34+29人=63人 |
名取市に納める法人税割額 |
800万円×29÷63=4,317,000円(課税標準額) 4,317,000円×8.4%(税率)=362,628円 →362,600円 |
A市に納める法人税割額 |
800万円×29÷63=3,682,539円→3,682,000円(課税標準額) 3,682,000円×8.4%(税率)=309,288円 →309,200円 (補足)A市の税率は仮の税率で、市町村によって異なります。 |