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介護予防・日常生活支援総合事業に関する訪問型サービスでの同一建物減算(12%減算)の手続きについて

更新日:2024年10月10日更新 印刷ページ表示

2024年度の報酬改定で、同一建物減算の内容が追加されました。

正当な理由なく、訪問型サービス事業所で、算定日の属する月の前6か月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、当該利用者に対する訪問型サービスの所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定します。

※同一敷地内建物等に50人以上居住する建物で居住する利用者に対して、訪問型サービスを行った場合は、従来通りサービス1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定します。

計算書の作成及び提出について

同一敷地内建物等(訪問介護事業所と同一の敷地内もしくは隣接する敷地内の建物もしくは訪問介護事業所と同一の建物)に居住する利用者にサービス提供を行う訪問介護事業所は、毎年度2回、事業所ごとに「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」を作成し、算定の結果90%以上である場合に当該書類を介護長寿課へ提出してください。なお、90%以上でなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存してください。
90%以上の場合の減算(12%減算)を適用するためには、市へ「介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書」等の届出も必要となります。

判定期間について

令和6年度
区分 判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 令和6年4月1日~令和6年9月30日 令和6年11月1日~令和7年3月31日 令和6年10月15日
後期 令和6年10月1日~令和7年2月28日 令和7年4月1日~令和7年9月30日 令和7年3月14日
令和7年度以降
区分 判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日~8月31日 10月1日~翌年3月31日 9月15日
後期 9月1日~2月末日 翌年4月1日~翌年9月30日 3月15日

提出書類

訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) [Excelファイル/20KB]

別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/25KB]

別紙1-4-2_介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/21KB]

※正当な理由がある場合、正当な理由を示す書類もご提出ください。