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名取市歯と口腔の健康づくり推進条例を制定しました

更新日:2024年10月22日更新 印刷ページ表示

名取市歯と口腔の健康づくり推進条例を制定しました~令和6年9月27日施行~

歯と口腔の健康を保持することは、生活習慣病の予防、健康の維持増進、健康寿命の延伸につながるとともに、生涯にわたり生活を支えるうえで重要です。

名取市では、市民のむし歯予防、歯周病予防等に係る施策や歯科口腔保健に関する正しい知識やその重要性について普及啓発を図り、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進していくことを目的に、歯と口腔の健康づくり推進条例を制定し、令和6年9月27日から施行します。

​基本理念

1.市民自ら日常生活において歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進する
2.生涯にわたり必要な歯科検診、歯科保健指導、歯科相談等のサービス及び歯科医療を円滑に受けられる環境を整備する

各主体の責務および役割

1.市の責務
歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進する

2.市民の役割
歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努める

3.歯科医師等の役割
歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、その他の歯科医療又は歯科保健指導に携わる者は、歯と口腔の健康づくりを推進するとともに、市が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に協力するよう努める

4.教育又は福祉に関わる者の役割
市民が口腔保健に関する教育、口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保する等歯と口腔の健康づくりを促進できるよう努める

5.事業者の役割
事業所に勤務する従業員について、口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保する等歯と口腔の健康づくりを促進するよう努める

基本計画

歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下の事項)を定める。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関する基本施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

​基本施策

(1) 妊娠期における歯科疾患の予防対策に関すること。
(2) 乳幼児期及び学齢期におけるむし歯の予防対策に関すること。
(3) 成人期における歯周疾患の予防対策に関すること。
(4) 高齢期におけるオーラルフレイル(口腔機能の衰えが、心身の機能低下や要介護につながる状態をいう。)の予防対策に関すること。
(5) 障がい者、要介護者等が身近に安心して口腔保健サービス及び歯科医療を受けられる環境の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要と認められること。

​相談・問合せ窓口

名取市健康福祉部 保健センター 成人保健係
TEL022-382-2456
Fax022-382-3041

​条例

名取市歯と口腔の健康づくり推進条例 [PDFファイル/107KB]

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