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協力医療機関に関する届出について

更新日:2024年10月18日更新 印刷ページ表示

令和6年度の介護報酬改定に伴い、「1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を、当該事業所の指定を行った自治体に届け出なければならない」と義務付けられました。
つきましては、下記提出方法等をご確認のうえ、適正に届出いただきますようお願いいたします。

対象事業所

認知症対応型共同生活介護

届出方法

原則メール
郵送または持参も可

提出期限

毎年度3月31日まで
※協力医療機関連携加算(1)を算定する場合においては、上記の届出期限にかかわらず、速やかに届け出る必要があります。

提出書類

(別紙3)協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/51KB]
​各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
​※2025年度以降は、協定内容に変更が無ければ協定書等の提出は不要です。

留意事項

  • 協力医療機関を確保できていない場合であっても、経過措置の期間内(令和9年3月31日まで)に確保するための計画を届け出る必要があります。
  • 新たに協力医療機関を追加する場合や、以前届出を行った協力医療機関を変更する場合は、別途「変更届出書」等の提出が必要となります。変更届出書への添付書類、様式については、指定等に関する手続きについて(地域密着型サービス・居宅介護支援事業所等)をご確認ください。