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特別療養費について

更新日:2025年2月7日更新 印刷ページ表示
 特別な事情がなく、国民健康保険税を長期間滞納していると、事前に御通知をした上で、特別療養費の支給に変更する場合があります。

 特別療養費とは、医療機関窓口等で医療費を一度全額自己負担していただき、後日、申請により自己負担分(3割または2割)を除いた金額を支給する制度です。

対象世帯

国民健康保険税の納付について案内等を受けていたにもかかわらず、特別な事情もなく、長期間滞納している世帯

 ただし、次のような事情がある世帯は、特別療養費の対象外となる場合があります。なお、特別な事情がある場合は、保険年金課へ届け出が必要です。
・世帯主等がその財産につき災害を受け、または盗難にあった
・世帯主等または世帯主等と生計を一にする親族が病気またはケガになった
・世帯主等がその事業を廃止または休止することになった
・世帯主等がその事業について著しい損失を受けた など

※特別療養費の支給対象になる世帯には、個別に事前通知をいたします。

支給申請について

一度全額自己負担していただいたあと、保険税の納付について相談のうえ、自己負担額を差し引いた金額(7割または8割)の支給申請を受け付けます。

申請に必要なもの
 ・支払った医療費の領収書(原本)
 ・医療機関等が発行する診療(調剤)報酬明細書
 ・本人確認書類
 ・個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード等)
 ・振込口座のわかるもの(通帳等)

注意点

〇国民健康保険税の滞納がさらに長期間となった場合、特別療養費の申請による支給金額のうち、一部または全部を滞納している保険税に充当する場合があります。
〇病院等に医療費を支払った日の翌日から2年で時効となり、支給申請はできなくなります。