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区域外就学

更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

 特別な事情があり、名取市外に住民登録がある方が名取市立小・中・義務教育学校へ通学する場合には、名取市教育委員会の許可が必要となります。
 なお、通学の安全確保については、保護者が責任をもって行うことが必要となります。​

区域外就学手続き

 区域外就学申立書と添付書類を学校教育課窓口へご提出ください。(添付書類は、表「区域外就学の許可基準」の備考欄をご確認のうえ、ご準備ください。)

区域外就学申立書 [Wordファイル/16KB]


 なお、申請にあたり窓口で申請内容についてお伺いする場合があります。事前に学校教育課または学校へご相談していただくと円滑にお手続きができます。

区域外就学の許可基準

 名取市教育委員会では、区域外就学の許可基準を次の表のとおり定めています。
 また、不登校や家庭の事情などを理由とする教育的配慮としての区域外就学は、個別に詳しく事情をお伺いした上で判断します。希望される方はご相談ください。

 

表 区域外就学の許可基準
区分 許可の事由 対象学年 許可期間 備考(添付書類)
転出入に関する理由 1年以内に名取市へ転入することが確定していて、転入予定地の指定学校への就学を希望する場合 小・中学生 転入する日まで 建築確認通知書、工事請負契約書、賃貸借契約書等の写し
一時転出後、再度現住所地へ戻ることが確定している場合で、現住所地に係る指定学校への就学を希望する場合 現住所地へ転入する日まで
転出後、学年の終了まで引き続き転出前に在籍していた学校への就学を希望する場合 学年末まで  
家庭の事情に関する理由 兄弟姉妹が区域外就学を許可されているため、同一学校への就学を希望する場合 小・中学生 兄弟姉妹の許可期間  
家庭の特別な事情により、名取市立の学校への就学が望ましいと認められた場合 (※1) 教育委員会が必要と認める書類
教育的理由 特別な理由により、教育委員会及び学校長が教育的配慮が必要と認める場合 小・中学生 (※1) 教育委員会が必要と認める書類

(※1)個別の事情に応じて教育委員会が許可期間を決定。