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令和7年4月適用の「業務継続計画未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

更新日:2025年3月11日更新 印刷ページ表示

令和7年4月適用の「業務継続計画未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

   令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには適切に措置を講じていただいた上、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は必ず届出書の提出をお願いいたします。
 提出期限までにそれぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。

 名取市の指定を受けている他市町村に所在する事業所は、所在市町村だけでなく名取市にも届出書類を提出する必要があります。ご注意ください。

届け出が必要なサービス

1、業務継続計画未策定減算

総合事業 訪問型サービス

居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要です。​​

感染症と非常災害、両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じていない場合は、減算の対象となります。

〇地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護を除く。)と総合事業 通所型サービスについては、令和7年3月31日までは、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合は、業務継続計画が未策定であっても、減算を適用しないこととされていましたが、令和7年4月以降は、業務継続計画の策定をしなければ減算の適用となりますのでご留意ください。
これを踏まえ、令和6年度に提出していただいた区分から変更がある場合は、体制届等を提出してください。

2、身体拘束廃止未実施減算

看護小規模多機能型居宅介護

〇身体的拘束等の適正化のために必要な措置を講じていない場合には減算の対象となります。

届け出がない場合

「業務継続計画未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。​

提出書類

地域密着型サービス事業者

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援) [Excelファイル/24KB][Excelファイル/24KB]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援) [Excelファイル/313KB]

〇「身体拘束廃止未実施減算」についてのみに係る届出の場合は、『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』(以下体制届という。)の変更後の欄に「身体拘束廃止未実施減算 基準型(or減算型)」と記入し、体制届のみを提出してください。
他の加算の変更を同時に届け出る場合には一覧表も必要です。

介護予防・日常生活支援総合事業者

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/19KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/25KB]

〇「業務継続計画未策定減算」についてのみに係る届出の場合は、体制届の変更後の欄「業務継続計画未策定減算 基準型(or減算型)」と記入し、体制届のみを提出してください。
他の加算の変更を同時に届け出る場合には一覧表も必要です。

提出期限

令和7年4月1日(火曜日)必着

提出方法

​​やむをえない事情を除き、原則電子申請・届出システムにより提出してください。
​やむをえない事情の場合は、電子メール(kaigo@city.natori.miyagi.jp)で提出してください。件名に「加算届の提出」と記入してください。