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租税条約等に基づく市県民税の免除について
租税条約等に基づく市県民税の免除について
租税条約や通達による市県民税の免除内容や手続きについて掲載しています。
対象となる方は、外国政府職員、教授(教育関係)、留学生等です。
給与支払者等の皆様は届出をお忘れないようご注意ください。
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税防止のために、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものをいいます。相手国によってそれぞれ内容が異なります。
要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市県民税が免除されますが、所得税と市県民税の届出方法は異なります。
※所得税の手続きだけでは、市県民税は免除されません。また、森林環境税は免除の対象外です。
外務省ホームページ(各国の条約の内容はこちらから)<外部リンク>
免除を受けるためには
免除を受けるためには、所得税及び市県民税についてそれぞれ届出が必要です。
租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ(租税条約関係)<外部リンク>
免除について
租税条約が「市県民税」を直接対象としているか否かなどによって判断をいたしますので、ご不明な場合はご連絡をお願いします。
※所得割については、各国同様の免除規定が多くなっていますが、均等割の課税又は非課税の別は、各国の租税体系がそれぞれ異なることや、租税条約の内容がそれぞれ異なることにより、根拠法令等で定められております。
均等割のみ課税される根拠については、省令第11条では「所得割の納税義務者」とあることから、そもそも均等割については免除の対象となっていません。
ただし、通達により、一部の相手国については、均等割も免除する旨があります。通達は法令ではなく、市町村を拘束するものではありませんが、国の解釈として示されていますので、通達どおりの取扱いとしています。
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
提出書類
租税条約によって免除の対象となる方
■教授等の場合
・市県民税免除に関する届出書【(1)ダウンロード】
・源泉徴収義務者が税務署長へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)
■留学生、事業修習生等の場合
・市県民税免除に関する届出書【(1)ダウンロード】
・源泉徴収義務者が税務署長へ提出した租税条約に関する届出(税務署の受付印があるもの)
・在学証明書(学生の場合)
・事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
・交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
・雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)
通達によって免除の対象となる方
・市県民税免除に関する届出書【(2)ダウンロード】
・源泉徴収義務者が税署長へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)
・在学証明書(留学生の場合)
・事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
・交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
・雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)
提出期限
毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)
【租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条】
◎通達によって免除の対象となる方の届出は、毎年3月20日まで(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)となっております。
【租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)】
※注意事項
期限後の免除は受けられません。また、届出書は毎年提出していただく必要があり、提出のなかった年は免除を受けられません。