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要介護認定に係る有効期間の取扱いの変更について
更新日:2025年4月16日更新
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令和3年4月の介護保険制度改正により、更新認定の直前の要介護度と同じ要介護度になった者の有効期間の上限が36か月から48か月に延長可能となっております。(更新認定の直前の要介護度と異なる要介護度になった場合の有効期間の上限は36か月のまま変更ありません)。
本市では令和6年度まで、更新認定申請における有効期間の上限を36か月として運用してまいりましたが、国の方針を受けて、令和7年度より次のとおり取扱いを変更いたします。
1. 更新認定申請の認定有効期間の延長について
更新認定申請の二次判定において、直前の要介護度と同じ要介護度判定された者について、有効期間の上限を36か月から48か月に延長することを可能とする。
※簡素化対象者については、一律で48か月とする。
2. 開始時期について
令和7年度審査分から適用
3. 参考資料
(1)認定有効期間の原則 [PDFファイル/543KB]
(2)老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和3年2月26日老人保健課)[PDFファイル/389KB]