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「名取市公園等愛護協力要綱」一部改正のお知らせ

更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日より、市内公園の愛護活動につきましては地域の方々で組織する団体に加え、企業、市民活動団体及びNPO法人等が参加できるようになりました

 本市の「名取市公園等愛護協力団体」(以下、協力団体)の登録数は、令和7年3月末時点で81団体、166公園を地域住民の協力をいただいております。
 ゴミのない公園や、季節の花が咲く公園は地域の協力なしでは成り立ちません。地域の公園が魅力的な空間であり続けるためには、地域の方々の協力は今もこれからも重要だと考えます。
 一方で近年では高齢化により公園活動が課題となっていることから、今後も公園等の愛護意識の高揚と円滑な管理運営に繋げるため、協力団体については、これまでの地域の住民をもって組織する団体以外に企業、市民活動団体及びNPO法人等も参加できるよう令和7年4月1日から変更しました。

協力団体の設立要件

 以下の各要件を満たす場合に、協力団体の設立を受理します。

(1)公園等の周辺地域の住民をもって組織する団体、企業、市民活動団体及びNPO法人等とします。

(2)協力団体の数は、1公園につき1協力団体とします。なお、同一公園等で2協力団体以上の届出があった場合は、都市計画課において決定させていただきます。

協力団体に登録するには

 協力団体を設立するには次の書類を添えて市(都市計画課)に申請しなければなりません。

活動内容

(1)公園等の樹木、草花の愛護、除草及び清掃。
(2)公園等の施設の点検及び破損、事故等の通報連絡。
(3)利用者の危険な行為に注意を促す。