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介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費の受領委任払いの開始について
これまで名取市では、住宅改修費・福祉用具購入費の支給方法を「償還払い」のみとしてきましたが、利用者の一時的な負担を軽減するため、令和7年6月1日から「受領委任払い」による支給を実施します。
受領委任払い取扱事業者として、あらかじめ名取市に登録した住宅改修事業者または福祉用具販売事業者を利用する場合に、被保険者が「償還払い」と「受領委任払い」のいずれかを選択することが可能となります。
償還払いと受領委任払い
(1)償還払い
被保険者がいったん費用の全額を負担し、その後申請により保険給付分(9割、8割または7割)が被保険者に支給されます。
(2)受領委任払い
名取市では、受領委任払いの取扱事業者として市へ登録のある事業者からサービス提供を受ける場合に、「受領委任払い」を選択することができます。
被保険者は費用(介護保険適用部分)の自己負担分(1割、2割または3割)を事業者へ支払い、保険給付分(9割、8割または7割)は被保険者の委任に基づき事業者へ直接支払われます。
受領委任払いを利用できる人
受領委任払いを利用できるのは、以下のいずれにも該当しない被保険者に限られます。
- 医療機関に入院中または介護保険施設に入所中の方
- 介護保険被保険者証に介護保険料滞納による給付額減額等の記載がある方
- 要介護認定の申請(新規申請、区分変更申請、更新申請)中で、要介護度が決定していない方
事業者の登録について
事業者が受領委任払いを取り扱うためには、事前に名取市に受領委任払い取扱事業者として登録を行う必要があります。
登録に必要な書類
登録を希望の事業者は、以下の書類を提出してください。
1 介護保険住宅改修費等受領委任払い事業者登録申請書 [PDFファイル/78KB]
2 介護保険住宅改修費等受領委任払いの取扱に係る確約書 [PDFファイル/107KB]
登録完了後、「介護保険住宅改修費等受領委任払い事業者登録通知書」を送付します。通知書記載の登録年月日以降、受領委任払いの取り扱いが可能となります。
登録事業者の変更等について
- 登録申請時に記載した事項に変更があった場合、以下の書類を提出してください。
介護保険住宅改修費等受領委任払い事業者登録変更届出書 [PDFファイル/75KB]
- 事業の廃止、休止、再開または登録の解除をする場合、以下の書類を提出してください。