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国民健康保険 資格確認書交付申請について
更新日:2025年5月16日更新
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マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を持っていても、マイナ保険証での受診が困難な事情がある方は、申請により資格確認書(従来の被保険者証に代わるもの)の交付を受けることができます。手続きは、本人または同一世帯員、または委任状を持参した代理人が行うことができます。
対象者
・マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
・マイナンバーカードを返納する予定の方
・介助者等の第三者が、高齢者または障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方
・その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方
・マイナンバーカードを返納する予定の方
・介助者等の第三者が、高齢者または障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方
・その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方
申請に必要なもの
【本人または同一世帯員が申請する場合】
・申請者の本人の本人確認書類
(例)運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど
【代理人が申請する場合】
・代理人の本人確認書類
(例)運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど
・委任状
申請書はこちら 国民健康保険 資格確認書交付申請書 [Excelファイル/25KB]
その他注意事項
・マイナ保険証をお持ちでない方には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請は不要です。
・申請理由が「3.介助(要配慮者)」の場合の年度更新分の資格確認書については、郵送で職権交付いたします。
・申請理由が「3.介助(要配慮者)」の場合の年度更新分の資格確認書については、郵送で職権交付いたします。