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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例について
特例処置の概要
令和7年4月1日付の税制改正により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得される償却資産については、課税標準の特例制度の適用対象になります。
この特例制度を受けるためには、市に先端設備等導入計画を提出し、認定を受ける必要があります。
※先端設備等導入計画の認定に係る手続きについては、商工観光課にお問い合わせください。
対象者
市が策定する「導入促進基本計画」に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者・小規模事業者が対象となります。
対象設備
1、対象設備雇用者給与等支給額を1.5パーセント以上、または3パーセント以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備
2、投資利益率5パーセント以上の投資計画(※)に記載された設備
※投資計画は、予め認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会や士業、地域金融機関等)の確認を受ける必要があります。
3、生産、販売活動等の用に直接供される設備
4、中古資産でない設備
1~4の要件を満たした設備
適用期間と特例割合
1.5パーセント以上の賃上げ表明を行った場合:3年間、課税標準を2分の1に軽減
3パーセント以上の賃上げ表明を行った場合:5年間、課税標準を4分の1に軽減
取得時期
令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新たに取得した資産
経済産業省 中小企業庁HPより抜粋
【中小企業等経営強化法】 先端設備等導入計画について<外部リンク>
申請期限
償却資産申告書と同様、対象設備を取得した翌年の1月31日が申請期限です。
(例:令和7年中に取得した対象設備→令和8年1月31日まで)
提出書類
償却資産申告書と併せて関係書類の提出が必要となります。
1、償却資産課税標準の特例に係る届出書
2、先端設備等導入計画認定申請書(写し)
3、先端設備等導入計画認定書(写し)
4、賃上げ方針を表明したことを証する書面
5、リース契約書(写し) ※リース会社のみ
6、固定資産税軽減計算書(写し) ※リース会社のみ