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復興産業集積区域(復興特区)内における固定資産税等の特例について
特例処置の概要
市内の特定復興産業集積区域内において、対象業種に該当する企業が新設または増設した資産(施設、設備等)について、申請の翌年度から5年間の固定資産税・都市計画税を免除いたします。
この特例制度を受けるためには、市から復興推進計画に係る指定を受ける必要があります。
※復興推進計画に係る指定に関する手続きについては、商工観光課にお問い合わせください。
対象者
復興推進計画の認定日から令和8年3月31日までの間に、市から復興推進計画に係る指定を受けた個人事業主または法人が対象となります。
※復興推進計画に係る指定の申請先と資産の申請先は異なります。
復興推進計画に係る指定の申請は、商工観光課にお問い合わせください。
対象資産
家屋・償却資産(施設・設備)
1. 市内の復興産業集積区域(復興特区)内において新設または増設した資産
2. 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」において、法人税等の特例の対象となる資産
3. 中古資産でない資産
1~3の要件を満たした資産
土地
取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋(上記の課税免除対象となるもの)の建設の着手があった土地
※課税免除の対象となる部分は、課税免除の適用を受ける家屋の垂直投影面積部分となります。
取得時期
復興推進計画の認定日から令和8年3月31日までに新たに取得された資産
申請期限
対象資産を取得した翌年の1月31日が申請期限です。
(例:令和7年中に取得した対象資産→令和8年1月31日まで)
※資産を新たに取得しなかった年についても、既取得資産等で継続して課税免除の適用を受ける資産を所有している場合は、課税免除の適用期間中、毎年申請が必要となります。
提出書類
1.復興産業集積区域における固定資産税等課税免除申請書
2.復興産業集積区域における課税免除適用管理表
※資産を取得した年(課税免除の対象年度)ごとに作成してください。
3.指定書の写し及び指定申請書等の書類(指定事業者事業実施計画書含む)の写し
※指定事業者事業実施計画書の変更等があった場合は,最新のもの。
※次年度以降の申請において,指定事業者事業実施計画書等に変更がなければ省略可。
4.復興推進事業の実施に係る認定書の写し及び復興推進事業に関する実施状況報告書の写し
※次年度以降の申請において,指定の有効期間満了のため認定書が未交付の場合は,両方提出不要。
5.法人税(所得税)確定申告書の写し及び減価償却明細書(別表16,特別償却の付表(震一,震三)等)の写し
※上記1の申告書に記載された資産について,震災特例法に規定される特例措置(特別償却等)の適用を受けたことがわかる事業年度分のものを添付してください。
※震災特例法に規定される特例措置(特別償却等)の適用を受けていない場合は,「特別償却等不履行理由書(任意様式可)」を添付してください(土地については不要です。)。
6.配置図,平面図等(課税免除の対象となる土地,家屋の面積等が明示されているもの。)
※次年度以降の申請において,変更等がなければ省略可。
7.その他必要と認める書類
復興産業集積区域における固定資産税等課税免除申請書 [Wordファイル/68KB]
復興産業集積区域における課税免除適用管理表 [Excelファイル/52KB]