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地域活力向上地域における固定資産税等の特例について
特例処置の概要
市内の地域活力向上地域に本社機能を有する施設(事務所、研究所、研修所、育児支援施設)を移転する事業、または地方の本社機能を拡充する事業を行う事業者に対して、新たに課税される年度から3年間の固定資産税・都市計画税を免除または不均一課税の軽減いたします。
この特例制度を受けるためには、宮城県へ「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受ける必要があります。
※地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る認定に関する手続きについては、宮城県 産業立地推進課 企業立地基盤整備班にお問い合わせください。
対象者
1.宮城県へ地方活力向上地域特定業務施設整備計画を申請し、令和8年3月31日まで認定を受けた者
2.東京23区にある本社機能を有する施設(事務所、研究所、研修所、育児支援施設)を移転する事業を行う者(移転型事業)
3.地方の本社機能を拡充する事業を行う者(拡充型事業)
1、2または1、3の要件を満たす個人事業主または法人
取得時期および対象資産
地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた翌日から2年以内に新設・増設した、3,800万円以上(中小事業者にあっては1,900万円以上)の家屋または、構築物、償却資産、土地
※土地については、取得の翌日から1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋または構築物の建設の着手があった場合に限ります。
適用期間
新たに課税される年度から3年間
税率の特例割合
移転型事業
・初年度~3年度 固定資産税 0、都市計画税 0(課税免除)
拡充型事業
・初年度 固定資産税 0、都市計画税 0(課税免除)
・2年度 固定資産税 3分の1、都市計画税 3分の1(3分の2免除)
・3年度 固定資産税 3分の2、都市計画税 3分の2(3分の1免除)
申請期限
適用を受けようとする年度の前年度1月31日が申請期限です。
(例:令和8年度から適用を受けようとする場合→令和8年1月31日まで)
※令和8年1月31日は、令和7年度です。
提出書類
1.地方活力向上地域における課税免除または不均一課税申請書
※新たな対象資産のみ記載し、前年度以前から継続分は2に対象資産を記載してください。
※前年度以前から継続分のみの場合、「土地・家屋・償却資産」の欄以外を記入、押印し、毎年提出してください。
2.地方活力向上地域における課税免除適用管理表
※資産を取得した年(課税免除の対象年度)ごとに作成してください。
3.地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書の写しおよび、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画実施状況報告書の写し
※認定を受けたことがわかる事業年度分のものを提出してください。
4.その他必要と認める書類
※1、2の記載欄が不足する場合等、様式の申請内容が満たされている任意様式を別紙で作成、提出いただいても構いません。
地方活力向上地域における課税免除又は不均一課税申請書 [Wordファイル/28KB]
地方活力向上地域における課税免除又は不均一課税管理表 [Excelファイル/53KB]