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名取市増田西土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧について

更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

名取市増田西土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧をします

 名取市増田西土地区画整理組合を設立しようとする者から設立準備のため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項に規定に基づく申請がありましたので、このことについて公告及び縦覧をします。
 なお、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、同法第19条第3項の規定に基づき、公告の日から起算して1月以内に名取市長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、またはその借地権を証する書面を添えて、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第16条で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。

【縦覧期間】

令和7年6月30日(月)~令和7年7月14日(月) 午前8時30分~午後5時15分

【縦覧場所】

名取市役所2階(建設部 都市開発課)

未登記借地権の申告について

 未登記の借地権を有する方は、借地権がある土地の登記簿登記事項、借地権の種類・内容を関係図書を添えて、土地利用者と連署して申告してください。
※申告書の様式は縦覧場所にあります

【申告期間】

令和7年6月30日(月)~令和7年7月29日(火) 午前8時30分~午後5時15分
※上記縦覧期間中は、土・日・祝も含めて窓口での申告を受付けておりますが、縦覧期間外は土・日・祝を除いた平日のみの受付となります

【申告先】

縦覧場所に同じ

【その他】