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宮城県後期高齢者医療保険加入者が亡くなられたときの手続きについて
更新日:2025年7月8日更新
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葬祭費の支給申請
後期高齢者医療保険に加入されている方が亡くなられたとき、葬祭等を行った方(喪主等)に葬祭費として5万円が支給されます。申請が必要ですので、葬儀が終わりましたら保険年金課の窓口で申請してください。なお、葬儀を行った翌日から2年経過すると時効となりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
・後期高齢者医療葬祭費支給申請書
・喪主の方の通帳
※喪主の方以外の口座にお振込みの場合は、委任状兼誓約書のご提出が必要です。
※喪主の方以外の口座にお振込みの場合は、委任状兼誓約書のご提出が必要です。
・葬儀を行った日と喪主、亡くなった人の名前を確認できるもの(日程表、会葬礼状など)
※日程表等がない場合は領収書の写しをご提出いただきます
・亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証、または資格確認書
・手続きをする方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※日程表等がない場合は領収書の写しをご提出いただきます
・亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証、または資格確認書
・手続きをする方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
受領申出等届出書のご提出について
後期高齢者医療被保険に加入されていた方が亡くなられたにとにともない、後期高齢者医療制度に関して発せられる通知等の受取人、申請、請求および受領を行う相続人代表者※の届出が必要です。
※遺言書の作成がある場合を除き、原則として民法の規定により優先順位が最上位の相続人
※遺言書の作成がある場合を除き、原則として民法の規定により優先順位が最上位の相続人
申請に必要なもの
・後期高齢者医療に係る受領申出等届出書
・遺言書や遺言公正証書がある場合はいずれかの写し
・届出する方の本人確認書類
後期高齢者医療高額療養費支給申請書のご提出について
後期高齢者医療保険に加入されていた方が亡くなられた後に高額療養費の支給が決定する可能性があるため、あらかじめ相続人代表者の方から高額療養費の申請が必要です。
申請に必要なもの
・後期高齢者医療高額療養費支給申請書
・相続人代表者の通帳
・申請する方の本人確認書類