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定額減税補足給付金(不足額給付)Q&A

更新日:2025年7月24日更新 印刷ページ表示

よくあるお問い合わせ

Q-1 不足額給付金とはなんですか

不足額給付金とは、令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。

Q-2 不足額給付の対象になりますか

名取市で把握している対象者の方には、令和7年7月24日に、給付金額を記載した封書を送付しています。

ただし、給付対象者であっても、名取市からのご案内が届かない場合もあります。(令和6年1月2日以降に名取市に転入した方など)

8月中旬までに届いていない場合はご自身での申請をお願いします。

Q-3 令和7年2月に名取市に転入しました。名取市から不足額給付金はもらえますか

不足額給付金は令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体から給付されます。そのため、名取市からの給付はありません。

Q-4 申請をしましたが、まだ振込が確認できません。振込はいつになりますか

名取市に申請書類到着後、審査完了してからおよそ6~8週間を予定しております。

※不備などがある場合、支給が遅れることがあります。

Q-5 支給要件を満たしているのに、書類が届かないのはなぜですか

名取市で把握している対象者の方には令和7年7月24日に通知を発送しています。令和6年1月2日以降に転入した場合や、

不足額給付2の対象者の方については、ご自身で申請していただく必要があります。

また、確定申告などを行ってから、名取市で反映するまで時間を要するため、今回の給付金に反映されない場合があります。

Q-6 受給した給付金は課税対象になりますか

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差押えの対象とはなりません。

Q-7 令和7年中に子どもが出生しました。不足額給付の対象になりますか

不足額給付の対象にはなりません。

令和6年分所得税の計算において、扶養の状況は令和6年12月31日時点の状況を算定するため、令和7年中に子どもが出生した場合でも、

不足額給付の算定には影響しません。

Q-8 源泉徴収票に記載されている控除外額の金額が支給されますか

源泉徴収票の「控除外額」は、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用います。

ただし、「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。

 

<控除外額=不足額給付額とならない例>

​・令和6年夏ごろに実施した「定額減税補足給付金」の対象となっていた場合

・源泉徴収票の記載以外にも収入がある場合  等

Q-9 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されており、令和6年度個人住民税分の定額減税については、含まれていないためです。

Q-10 調整給付金(当初給付)の案内が届きましたが、申請が漏れていました。未受給の調整給付金(当初給付)の分も合わせて不足額給付として受給できますか

未受給の調整給付金(当初給付)を受給することはできません。

Q-11 基準日を過ぎてから申告し、所得税額が発生しましたが、定額減税しきれない額がありました。不足額給付は受け取れますか

事務処理基準日(令和7年6月23日)以降に不足額が判明した場合、不足額給付の算定は行いません。期限内に必ず所得の申告をしてください。なお、不足額給付の算定の対象となるのは、事務処理基準日(令和7年6月23日)までに、市が把握している税情報までです。

Q-12 不足額給付を受け取った後に税額の更正や修正申告を行った場合、不足額給付額は追加で支給されますか

事務処理基準日(令和7年6月23日)以降の税額変更による給付金額の修正は行いません。ただし、税額変更により不足額給付の支給要件を満たさなくなった場合は返還対象となる場合があります。