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経営所得安定対策等に加入されている皆さまへのお願い

更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示
畑作物の直接支払交付金及び水田活用の直接支払交付金等については、自然災害等により減収及び収穫皆無となった場合でも一定の条件を満たし、手続きを行うことで交付対象となります。この場合、被害状況等の確認が必要になりますので、必ず関係機関(地域農業再生協議会、農業共済組合、市町村、JA等)にご相談ください。

自然災害等が発生し、作物作付ほ場に被害が発生した場合、お願いしたい事項は以下のとおりです。

(1)関係機関による被害状況の確認前に自己の判断で「すき込み等」を行わないでください。(自己の判断ですき込み等を行った場合、被害状況等の確認ができず交付対象とならない場合があります)
(2)被害等にあわれた交付対象ほ場の地番等を整理及び作業日誌等の準備をお願いします。
(3)身の安全を優先しながら、ご自身でもほ場や作物の被害状況を写真(日付入り)で残すよう、できるだけご協力願います。(土砂災害等の恐れがある地域及び立ち入りが制限されている地域については、ほ場の写真を撮る必要ございません)

※詳しくは下記チラシをご覧ください。
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