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名取市発注工事等の事故発生報告について
事故発生報告
1 対象とする事故
名取市が発注する全ての工事及び建設関連業務及び役務(道路、河川その他公共土木施設に係る維持管理業務)
1-1 事故の第一報、続報
請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報しなければならない。
労働災害が発生した場合、請負者は原則労働基準監督署(以下「労基署」という。)及び警察に連絡しなければならない。
一人親方等の死亡を確認した場合、発注者は管内の労基署へ電話報告し労基署の指示に従う。
市発注工事及び建設関連業務の施行において発生した、「すべての事故」を対象とする。
また、事故の第一報の内容に変更があった場合は、遅滞なく通報しなければならない。
1-2 事故報告書
請負者は、監督職員が指示する様式で指示する期日までに、提出しなければならない。
以下の事故を対象とする。
1)工事等関係者事故で「休業日数4日以上」または「全治日数30日以上」の場合。
2)重大災害(一時に3人以上の工事関係者が業務上死傷又は罹病した労働災害)の場合。
3)公衆災害で工事関係者以外を死亡又は全治日数30日以上の傷病を負わせた場合。
4)公衆災害で社会的な影響が大きい場合。
5)監督職員が指示する場合。
2 提出書類
2-1 事故の第一報、続報
1)[様式1]名取市発注工事等事故の第一報について
(建設関連業務の場合も、これに準ずる。)
・休業4日未満かつ全治30日未満のため事故報告書が提出不要な場合は診断書を提出する。
2-2 事故報告書
1)[様式2]事故報告書 (建設関連業務の場合も、これに準ずる。)
・事故報告書及び添付資料はすべてA4サイズとする。
・事故報告書の各項目を別紙として添付する場合は右上に「別紙(番号)」と記載する。
2)添付書類
事故報告書の添付書類は以下のとおりとする。
1 事故状況説明図
・位置図・平面図・断面図等,事故発生時の状況が分かるもの
※事故発生時の状況は図解等で具体的に記載
2 事故現場の写真
・現場の状況がわかるもの
※平面図等に撮影方向を記載
3 安全衛生管理体制図
・安衛法で定める,店社,作業場の安全衛生管理体制
※施工計画書に記載されたものの写しでも可
4 下請負人指導責任者届(写し)
・宮城県建設工事元請・下請関係適正化要綱第7条第2項(4)[様式-1]
※下請契約がある場合のみ
5 施工体系図(写し)
※下請契約がある場合のみ
6 労働者死傷病報告(写し)
・労働安全衛生規則第97条 (電子申請)
※労働災害の場合のみ。電子申請を行った報告内容の写し
7 使用停止等命令書(写し)
・法違反があり、作業の全部又は一部の使用停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を、
労働局長又は基準監督署長が事業者に対し命令するもの
使用停止等命令書を受けた事項に対する報告書
8 是正勧告書(写し)
・法違反の是正を求める場合に,労働基準監督官が事業者に対し交付するもの
・是正勧告を受けた事項に対する報告書
9 指導票(写し)
・法違反ではないが,改善を求める場合に,労働基準監督官が事業者に対し交付する
もの
・指導を受けた事項に対する改善報告書
10 医師の診断書等(写し)
・全治日数等(見込みで可)が分かるもの
11 被災者の雇用状況
・被災者が所属会社に雇用されていることが証明できる資料
※社会保険の場合:健康保険証の写し
※国民健康保険の場合:住民税特別徴収税額の決定・変更通知書写し
12 施工計画書・是正後施工計画書
※事故のおきた作業に関する施工方法,安全管理部分の抜粋
※再発防止策を施工計画書に反映させた場合は是正箇所も添付
2-3 提出方法
綴る順番は事故報告書→別紙(番号順)→添付資料(番号順)とする。
社印(角印)と代表者印(丸印)を押印したものを発注者に2部提出する。
2-4 提出時期
労基署に死傷病報告が受理されたとき。ただし労基署から命令・勧告・指導書が発出されている場合は、是正報告書が受理された段階で提出する。その際、警察の見解を確認し報告書に記載すること。
事故発生後30日以上経過し、労基署や警察の見解が未確定の場合は、その旨を記載し報告書を提出する。その後、以下の3つの場合に応じて、その都度、報告書を再提出するものとする。
(1)労基署、警察の処分等が無いことが確認された場合。
(2)受注者若しくは工事関係者が労基署から行政指導、行政処分又は送検された場合。
(3)受注者若しくは工事関係者が警察から逮捕され、逮捕を経ないで公訴を提起され、又は送検された場合。
※労基署、警察の見解は発注者に情報提供がないことから、発注者が労基署等に定期的に確認する