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事業所間連携加算について

更新日:2025年9月8日更新 印刷ページ表示

障害児通所支援事業所向け

障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数の事業所を利用する児童について、事業所間での当該児童に関する情報連携を行った場合、「事業所間連携加算」を算定できます。

対象となる児童

セルフプランを提出し、複数の事業所(児童発達支援または放課後等デイサービス)から継続的な支援の提供を受ける児童。

※全ての事業所が同一法人による運営されている場合は対象外です。

加算の算定に必要な手続き

対象となる児童の保護者が、「コア連携事業所」として希望する事業所等を「事業所間連携加算確認書」に記載し、当該事業所の承諾を得た上で、市へ提出します。なお、保護者からの依頼がある場合には、コア連携事業所が提出することも可能です。

提出にあたっては、コア連携事業所からも保護者へ加算に関する説明をした上で、併用する事業所の承諾も必要です。

事業所間連携加算確認書 [Excelファイル/24KB]

コア連携事業所の候補となる事業所

上限額管理を行っている事業所、利用日数が最も多い事業所 など

運用の流れ

(1)保護者(または事業所)→市

「事業所間連携加算確認書」の保護者、コア連携事業所記入欄をそれぞれ記入し、市に提出する。

※提出期限は事業所間連携を開始する前月末まで

(2)市→保護者、事業所

市は必要事項を記載し、「事業所間連携加算確認書」「セルフプラン」の写しを保護者、事業所へ送付します。(受給者証に印字はされません。)

(3)事業所(加算算定)

事業所間で情報連携のための会議を開催した場合(オンラインも可)に、同会議に参加した事業所は、それぞれ報酬(加算)を請求してください。

※会議開催後、内容及び会議の中で整理された支援に関する要点について、記録を行い、他の事業所、保護者に共有するとともに、サービス提供月の翌月10日まで市へ報告書を提出してください。報告書は任意の様式で構いません。

その他

・サービスの有効期間中に、算定の対象としなくなった場合には、その旨を市に報告してください。

・事業所間連携加算の算定要件や会議におけるコア連携事業所の役割、会議で共有する内容等については、「事業所間連携加算の創設と取扱いについて」<外部リンク>(令和6年5月2日付事務連絡、こども家庭庁支援局障害児支援課)を参考にしてください。

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