ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保険年金課 > 後期高齢者医療制度の障害認定について

本文

後期高齢者医療制度の障害認定について

更新日:2025年9月29日更新 印刷ページ表示
 一定の障害がある65歳以上75歳未満の方も広域連合の認定を受けることで、申請日から後期高齢者医療制度に加入することができます。ただし、後期高齢者医療制度に加入すると、現在加入されている健康保険より自己負担割合や保険料が高くなってしまう場合もありますので、保険年金課の窓口でご相談ください。
 また、現在社会保険の被扶養者である方が障害認定により後期高齢者医療制度に加入する場合、会社の健康保険の資格喪失(脱退)の手続きが必要となる場合がありますので、ご家族のお勤め先にご確認ください。
広域連合が認定する障害の程度
障害種別 等級
​身体障害者手帳 1級から3級、4級の一部(音声機能障害、言語機能障害、下肢障害1号、3号、4号)
療育手帳 A判定
精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
障害年金受給者 1級・2級

 

申請に必要なもの

・現在加入している健康保険の資格が分かるもの(マイナ保険証、資格確認書または資格情報のお知らせなど)
・障害の程度が確認できる書類(身体障害者手帳など)
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

障害認定の撤回について

 65歳以上75歳未満の方で障害認定により後期高齢者医療に加入した方は、申請することで後期高齢者医療制度を脱退し、他の医療保険に加入することができます。また、上記の広域連合が認定する障害の状態に該当しなくなった場合や、障害者手帳等の有効期限に到達し手帳の更新をしなかった場合も、後期高齢者医療制度を脱退することとなりますので、国民健康保険等の他の医療保険に加入する必要があります。