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引っ越しに係る市県民税等の支払いについて
更新日:2025年9月1日更新
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意見、要望の内容
今月市外へ引っ越しましたが、令和7年度の市民税・県民税・森林環境税の決定または変更通知書が届きました。これは、名取市の分として支払う必要があるのですか。転出先の市町村からは何も届いておりませんが、どうような経緯で通知書が届いているのか、何期まで支払う義務が生じているのか詳細に教えてください。
回答内容
日頃税務行政につきましては、格別のご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、お問い合わせいただいたことについて回答いたします。
市民税・県民税・森林環境税は、1月1日時点で住民票があった市町村で課税されるため、令和7年度については名取市に納付いただくことになっています。
年の途中で転入・転出があった場合でも、課税権のある市町村が変わるものではございません。
変更通知書が届いた経緯につきましては、当初は特別徴収(給料天引き)で納付いただく予定でしたが、お勤め先からの手続きにより普通徴収(納付書)へ徴収方法が変更されたため、ご本人様へ納付書を送付させていただいたものです。
なお、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
税務課市民税係 電話:022-724-7114


