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非自発的失業者(特例対象被保険者等)の国民健康保険税が軽減されます
更新日:2024年4月1日更新
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倒産や解雇などの非自発的失業者で雇用保険受給資格者の方は、申請により国民健康保険税が軽減される場合があります。
対象要件
- 離職年月日が平成21年3月31日以降であること
- 離職時点の年齢が65歳未満であること
- 『雇用保険受給資格者証』もしくは『雇用保険受給資格通知』に記載されている離職理由《コード》が次のいずれかであること
- 特定受給資格者(倒産・解雇等の事業主都合により離職した方)
《離職理由コード:11・12・21・22・31・32》 - 特定理由離職者(雇用期間満了等により離職した方)
《離職理由コード:23・33・34》
※雇用保険の高年齢受給資格者の方と特例受給資格者の方は対象となりません
- 特定受給資格者(倒産・解雇等の事業主都合により離職した方)
軽減内容
保険税の算定および高額療養費の所得区分の判定を、対象者の前年の給与所得を30/100とみなして行います。
※給与所得以外は軽減されません
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月が属する年度の翌年度末までが軽減対象期間です。
※社会保険等に加入し、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証 もしくは 雇用保険受給資格通知
- 国民健康保険被保険者証
- 対象者と世帯主のマイナンバーカード(通知カードまたはマイナンバー付の住民票でも可)
- 申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
非自発的失業軽減について(チラシ)[PDFファイル/131KB]
◎郵送での申請も可能です。
詳細は市役所保険年金課までお問い合わせください。