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名取市国民健康保険の資格喪失後に医療機関を受診された方へ(不当利得返還請求)
名取市国民健康保険(以下「名取市国保」)の資格確認書等を使用して医療機関にかかると、名取市国保から医療機関に、その方の医療費の7割または8割が支払われます。
社会保険等への加入や市外への転出などにより、名取市国保の資格を喪失した方が名取市国保の資格確認書等を使用した場合、これらはすべて不当利得(資格がないにもかかわらず受けた給付)となり、名取市国保に返還していただくことになります。
医療費の返還とは
名取市国保に加入している人が医療機関などで受診する際は、電子的確認を受けるか、資格確認書等を提示すると窓口での負担は3割または2割となり、残り7割または8割は、名取市国保から医療費の給付分として医療機関などへ支払われます。
このため、資格喪失後の受診により不当利得の該当となった場合は、医療機関などにかかった医療費の給付分を名取市国保へ返還していただきます。
返還方法
名取市国保の資格喪失手続き後、該当となった人には市から「国民健康保険資格喪失後受診に係る医療費の返還について」の通知がおおむね4ヶ月後に送付されます。
同封の「納入通知書兼領収書」で、指定期限までに通知に記載されている、お近くの金融機関で納付してください。
なお、この「納入通知書兼領収書」は、納付後は「領収書」になります。領収書の再発行はできません。大切に保管してください。
新たに加入した健康保険に請求するには
医療費の返還金の納付を確認でき次第、1~3週間後に「診療報酬明細書(レセプト)の写し」を郵送します。これに「領収書」を添付して、新たに加入した健康保険(受診時点で加入していた健康保険)に申請すると、療養費として払い戻しを受けることができます。
申請に必要な書類については、新たに加入した健康保険の窓口へ事前にご確認ください。
なお、受診から2年経過すると加入先の健康保険に療養費の請求ができなくなります。
また、2年経過した場合も名取市への医療費の返還は必要となりますので、払い戻しを受けられるようにするため、早めの手続きをお願いいたします。
資格確認書等は正しく使いましょう
社会保険などへの加入や転出などにより名取市国保の資格を喪失する場合は、市役所窓口で速やかに脱退の届け出をし、資格確認書等を返却してください。
また、社会保険などや他市町村の国民健康保険資格取得後に名取市国保の資格確認書等を使用した時は、医療機関にその旨をお申し出ください。


