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東日本大震災で被災された方へ
東日本大震災で被災された方の国民健康保険に係る一部負担金の免除、国民健康保険税の減免を実施しています。
福島原発事故による避難指示等の対象地域の被災者
東日本大震災による被災者で、災害発生時に東京電力第一原子力発電所事故に伴う国による帰還困難区域及び上位所得者(※)を除く旧避難指示区域等に住所を有しており、現在、名取市の国民健康保険に加入している方を対象に、医療費自己負担額(一部負担金)の免除、国民健康保険税の減免を行っています。
避難指示等対象地域の詳細については以下のページをご参照ください。
経済産業省ホームページ<外部リンク>
(※)上位所得者・・・基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯を指します。また、所得の申告をしていない方がいる世帯も上位所得の区分とみなされます。
医療費自己負担額(一部負担金)の免除について
一部負担金の免除の期間は令和8年2月28日まで延長されています。
令和7年2月28日までに名取市において免除適用であった方には、有効期限が令和7年7月31日までの新しい免除証明書を送付しています。(平成26年度までに指定が解除された地域に住所を有していた方には、有効期限が令和7年3月31日までの免除証明書を送付しています。)期限が切れた免除証明書は、保険年金課窓口またはお近くの公民館までご返却いただくか、裁断等を行いご自身で破棄してください。
- 引き続き該当する方への令和7年8月以降の免除証明書の送付は令和7年7月末を予定しております。
- 柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ、治療用装具、入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る一部負担金は免除の対象外です。
※医療機関に免除証明書を提示しなかった場合や、期限が切れたものを提示した場合は一部負担金等が発生します。
※国民健康保険の資格喪失後に国民健康保険被保険者証や免除証明書を使用して受診した場合、医療費分を返還していただくことになりますので、ご注意願います。
国民健康保険税の減免について
減免期間
- 帰還困難区域・・・令和7年3月31日までの保険税が全額免除
- 旧避難指示区域等(上位所得者層を除く)・・・令和7年3月31日までの保険税が全額又は半額免除(詳細は以下のリーフレットをご覧ください)
令和5年度以降の一部負担金免除及び国民健康保険税減免について[PDFファイル/296KB] - 旧特定復興再生拠点区域(上位所得者層を除く)・・・令和7年3月31日までの保険税が全額免除
- 令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(上位所得者層)・・・令和6年度相当分の保険税のうち、令和6年4月分から9月分までに相当する月割算定額を免除
申請について
被災証明書をお持ちの上、市役所保険年金課まで申請してください。(※保険税の減免につきましては、毎年度申請が必要になります。)
令和5年度以降の見直しについて
国から令和5年度以降の方針が示され、一部負担金免除及び国民健康保険税減免が段階的に見直されております。
詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。
令和5年度以降の一部負担金免除及び国民健康保険税減免について[PDFファイル/296KB]
東日本大震災による被災者
(福島原発事故による避難指示等の対象地域からの転入者を除く)
東日本大震災によって被災した方への一部負担金免除は、市県民税非課税世帯の方に限って実施していましたが、平成31年3月31日で終了いたしました。