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【令和8年2月9日以降順次】各種証明書・通知書に表示される氏名等の文字や様式が変わります
更新日:2025年12月10日更新
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国(デジタル庁)は、全国の市区町村が使用する情報システムの統一・標準化を進めています。
これに伴い、令和8年2月9日以降順次、当市が発行する証明書や通知書において、文字のデザインや様式(レイアウト)が国の定める標準的なものに変わります。
これに伴い、令和8年2月9日以降順次、当市が発行する証明書や通知書において、文字のデザインや様式(レイアウト)が国の定める標準的なものに変わります。
1.文字の標準化について
これまで、氏名等に使われる文字の中には、一般的なパソコンで表示できない「外字」と呼ばれる文字がありました。この外字は、各市区町村が個別に作成・管理してきたため、以下のような課題がありました。
・外字の作成や管理にコストがかかる。
・転入時に住民票の写しを即日発行できないなど、住民や職員の負担が大きい。
・システム間の情報連携や印刷がスムーズに行えず、文字化けが発生することがある。
これらの課題を解消し、データ連携を容易にすることで、行政事務の効率化と住民サービスの向上を目指すため、全国共通の「行政事務標準文字」が定められました。
氏名等に独自の外字(標準的なパソコンで表現できない文字)を使われている方は、漢字の骨組み(「字体」と言います)は変わりませんが、部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違い等、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わることがあります。
・外字の作成や管理にコストがかかる。
・転入時に住民票の写しを即日発行できないなど、住民や職員の負担が大きい。
・システム間の情報連携や印刷がスムーズに行えず、文字化けが発生することがある。
これらの課題を解消し、データ連携を容易にすることで、行政事務の効率化と住民サービスの向上を目指すため、全国共通の「行政事務標準文字」が定められました。
氏名等に独自の外字(標準的なパソコンで表現できない文字)を使われている方は、漢字の骨組み(「字体」と言います)は変わりませんが、部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違い等、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わることがあります。

今までの漢字は使えないのか
行政事務標準文字は、市が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理等で使われるものであって、皆様が書類等に手書きで記入する氏名はこれまでどおり使用できます。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。
2.様式(レイアウト)の変更について
今回のシステム標準化に合わせて、市が発行する各種証明書の様式も、国の標準仕様に準拠したものに統一されます。これにより、証明書や通知書のレイアウトや記載内容が変更されます。
【主な変更点の例】
・様式の変更(用紙サイズ・向き)
住民票の写しや所得(非)課税証明などが、従来のA4横から
A4縦の様式に変わります。
具体的な証明書等の変更内容については、発行する窓口へお問い合わせ下さい。
【主な変更点の例】
・様式の変更(用紙サイズ・向き)
住民票の写しや所得(非)課税証明などが、従来のA4横から
A4縦の様式に変わります。
具体的な証明書等の変更内容については、発行する窓口へお問い合わせ下さい。
3.詳細について
本件に関する詳細や、よくある質問(FAQ)等については、以下のデジタル庁ホームページをご確認ください。


